更新日:2023年5月27日
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- 次に関するご質問については、管轄の都県事務所(埼玉県においては指導監査課)から回答します。内容欄に勤務先の保険医療機関等の名称、所在地を付記していただくか、こちらのフォーム から送信してください。
・保険診療の算定の取り扱い
・施設基準の届出
・保険医・保険薬剤師の登録(変更)
・診療報酬改定のお問い合わせ
なお、回答までに時間を要している場合やご不明な点などは、保険医療機関、保険薬局や訪問看護ステーションの所在地を管轄する都県事務所(埼玉県は指導監査課)に、直接お問い合わせをお願いします。→管轄の都県事務所の連絡先
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