北海道厚生局 > 業務内容 > 各種養成施設等の指定及び監督 > 介護福祉士養成施設等における医療的ケアの教育及び介護福祉士実務者研修について

ここから本文です。

更新日:2015年6月2日

介護福祉士養成施設等における医療的ケアの教育及び介護福祉士実務者研修について

 介護福祉士については、先の第177回国会(常会)において成立した「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第72号)が平成23年6月22日に公布され、その業務内容に喀痰吸引等が追加され、平成24年4月1日より施行されております。

 また、平成19年に成立した「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律」(平成19年法律第125号)における介護福祉士の資格取得方法の見直しについて、施行期日が平成24年4月1日から平成27年4月1日に変更されました。

 併せて、介護保険法等一部改正法のうち介護福祉士関係の内容に係る詳細については、「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令」(平成23年厚生労働省令第132号)及び「社会福祉士介護福祉士学校指定規則及び社会福祉に関する科目を定める省令の一部を改正する省令」(平成23年文部科学省・厚生労働省令第5号)により示されました。

 これらに関する通知等は以下のとおりです。

介護福祉士実務者養成学校の開設を希望する大学又は短期大学の皆様へ

 介護福祉士実務者学校の開設を希望される大学又は短期大学におかれましては、下記の関係通知等をご参照し、ご不明な点がございましたら下記の問い合わせ先にご照会ください。

関係通知等

(参考)

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

健康福祉部健康福祉課

電話番号:011-709-2311(内線3921,3923)

ファックス:011-709-2709