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更新日:2013年3月18日
平成24年度診療報酬改定により、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」において、神経学的検査の専ら神経系疾患の診療を担当する医師については、「地方厚生局長等に届け出ている医師が当該検査を行った上で、その結果を患者及びその家族等に説明した場合に限り算定する。」と規定され、地方厚生局長等に施設基準上の届出をした医師でなければ当該診療報酬を算定することができなくなりました。そのため、既に届け出ている医師から変更になっている場合は、平成24年4月16日(月)までに、改めて施設基準の届出が必要となりますので、ご留意願います。
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