ここから本文です。
更新日:2021年2月10日
「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当した場合には、薬剤服用歴管理指導料の注13の規定により特例として13点を算定する取扱いが適用されます。
通知等 |
様式等 ダウンロード |
---|---|
☐「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」 (令和2年厚生労働省告示第57号、抜粋) |
|
☐「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 (令和2年3月5日保医発第0305第3号、抜粋) |
|
☐薬剤服用歴管理指導料の特例に係る報告(様式84(報告用)) ※ 3月以内に再度処方箋を持参した患者における手帳の持参割合に係る資料を添付すること。 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
医療課
〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西2丁目15番1号 野村不動産札幌ビル2階
電話番号:011-796-5105
ファックス:011-796-5133