関東信越厚生局 > 業務内容 > 医事課 > 再生医療等の安全性の確保等 > 再生医療等安全性確保法説明会(特定細胞加工物製造関係)の開催について
ここから本文です。
更新日:2015年4月10日
終了しました。
平成26年11月25日再生医療等安全性確保法が施行され、特定細胞加工物を製造する際には製造の許可又は届出が必要となりました。
法施行日において特定細胞加工物を製造している細胞培養加工施設は、6か月間は許可を受けずに又は届出をせずに特定細胞加工物を製造できますが、この経過措置は平成27年5月24日で終了することから、経過措置終了前に、
これらを目的として説明会を開催します。
厚生労働省関東信越厚生局
平成27年3月19日(木曜日)午後2時から午後4時
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1さいたま新都心合同庁舎1号館2階講堂
再生医療等安全性確保法に基づく必要な手続きのうち、
について、医事課再生医療等推進係から説明します。
説明会への参加を希望される場合は、必要事項を記入した参加申込用紙を添付の上、次の参加申込み専用メールアドレスへお申し込みください。
参加申込み専用メールアドレスsaisei-uke@mhlw.go.jp
お問い合わせ
健康福祉部 医事課
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F
電話番号:048-740-0758
ファックス:048-601-1333