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更新日:2019年5月7日

平成30年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

平成30年度診療報酬改定に伴い平成31年3月31日までの経過措置が設けられた下記の各施設基準について、平成31年4月1日以降に引き続き算定する場合には、保険医療機関等が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては、指導監査課)へ経過措置に係る要件を満たした上で新たに届出が必要となります(既に経過措置に係る要件を満たした上で届出を行っている場合は不要です。)

  • 提出期限は平成31年4月9日(火)必着です。

また、平成31年4月1日以降施設基準を満たさない場合は、届出区分の変更や辞退届の提出が必要となりますのでご留意ください。

事務連絡 平成30年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて(平成31年2月19日事務連絡)

各種申請書の表記が「平成」のままでも有効です。

厚生労働省が所管する省令及び告示に定める様式等については、同様に、改元のみを理由とする改正は行わず、改元以外の理由により改正を行う際に、併せて改元に伴う必要な改正を行うものとされています。
このため、申請者が当局ホームページに掲載している様式等を用いて申請する際、改元日以降の年表示が「平成」とされている場合であっても、有効なものとして受け付けます。
なお、改元日以降に、各種申請書の手続きを行う場合には、お手数ですが、所定の様式の年表示を「令和」に補正して申請してください。
また、今回の取扱いに関する通知はこちらをご参照ください

 

医科

項番 受理番号 施設基準名称 経過措置に係る要件(概要) 届出が必要な様式(PDF) 届出が必要な様式(ワード・エクセル)
1 一般入院 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料4~7に限る)
  • データ提出加算に係る届出を行った保険医療機関であること。 ※1 ※2
2 療養入院 療養病棟入院基本料(許可病床数が200床以上の場合に限る ※3
  • データ提出加算に係る届出を行った保険医療機関であること。 ※1 ※2
3 特定入院 特定機能病院入院基本料(一般病棟)(10対1に限る)
  • データ提出加算に係る届出を行った保険医療機関であること。 ※1 ※2
4 専門入院 専門病院入院基本料(10対1に限る)
  • データ提出加算に係る届出を行った保険医療機関であること。 ※1 ※2
5 データ提 データ提出加算1のイ・2のイ(許可病床数が200床以上)(平成30年3月31日において1のロ・2のロ(一般病床数が200床未満)を届けていた場合に限る)
  • 平成31年4月1日以降も、引き続き、許可病床数が200床以上である場合には、届出区分の変更の届出が必要。
6 救1~4 救命救急入院料の注3(救急体制充実加算)
  • 平成30年の「救命救急センターの新しい充実段階評価について」に基づく充実段階評価により届出。
7 集1・2 特定集中治療室管理料1・2
  • 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師を当該治療室内に週20時間以上配置すること。
    • 特定集中治療室等において6年以上の勤務経験を有する看護師が配置されていれば、2020年3月31日までは、適切な研修を修了したことが確認できる書類を添付しなくても基準を満たしているものとされます。
8 回1~4 回復期リハビリテーション病棟入院料1~4
  • データ提出加算に係る届出を行った保険医療機関であること。 ※1 ※2
9 回5・6 回復期リハビリテーション病棟入院料5・6(許可病床数が200床以上の場合に限る ※3
  • データ提出加算に係る届出を行った保険医療機関であること。 ※1 ※2
※1 平成30年3月31日においてデータ提出加算を既に届け出ていた場合は、再届出不要です。
※2 許可病床数が50床未満又は保有する病棟が1病棟のみである病院は、2020年3月31日まで経過措置が設けられています。
※3 許可病床数が200床以上であってもデータ提出が要件となる病床が200床未満である病院は、2020年3月31日まで経過措置が設けられています。
データ提出加算に係る経過措置及び届出状況について(平成30年10月22日事務連絡)
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の一部改正について(平成30年11月19日保医発1119第5号)

歯科

項番 受理番号 施設基準名称 経過措置に係る要件(概要) 届出が必要な様式(PDF) 届出が必要な様式(ワード・エクセル)
1 歯初診 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準
  • 院内感染防止対策に係る研修を修了していること。
2 病初診 地域歯科診療支援病院歯科初診料
  • 院内感染防止対策に係る研修を修了していること。

薬局

項番 受理番号 施設基準名称 経過措置に係る要件(概要) 届出が必要な様式(PDF) 届出が必要な様式(ワード・エクセル)
1 地支体 地域支援体制加算
平成31年4月より適用される、手帳の活用実績に基づく薬剤服用歴管理指導料の注9に規定する保険薬局の特例についてもご留意ください。

提出先及びお問い合わせ先

茨城事務所 栃木事務所 群馬事務所 千葉事務所 指導監査課(埼玉県を管轄)
東京事務所 神奈川事務所 新潟事務所 山梨事務所 長野事務所

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