関東信越厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 平成26年度診療報酬改定について > 調剤基本料の報告
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更新日:2016年3月25日
平成28年度診療報酬改定により、調剤基本料が施設基準として定められ、地方厚生(支)局への届出が要件となりました。
(届出様式等については、特掲診療料の届出一覧(平成28年度診療報酬改定)のページをご覧ください。)
特掲診療料の施設基準に係る届出書に必要事項を記載し正副2部提出してください。
報告書様式セットword:別添2(ワード:71KB)、様式84(ワード:69KB)、様式84記載例(PDF:68KB)
報告書様式セットPDF:別添2(PDF:71KB)、様式84(PDF:107KB)、様式84記載例(PDF:68KB)
保険薬局の所在地を管轄する都県事務所(埼玉県にあっては指導監査課)へ提出してください。
郵送または窓口に直接提出してください。
各事務所等の住所及び連絡先は、「関東信越厚生局(所在地・連絡先)」をご覧ください。
報告対象となる保険薬局 |
報告時期 |
報告内容 |
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〔留意点〕 遡及指定された場合、当該遡及指定前の実績を含めて報告してください。 |
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〔例〕 平成26年3月1日に指定 平成26年4月1日から平成27年2月末日までの実績に基づき報告 |
報告対象となる保険薬局 |
報告時期 |
報告内容 |
〔留意点〕 開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ変更する場合等)等の理由により、遡及指定された場合、当該遡及指定前の実績に基づき報告してください。 |
〔例〕 平成27年2月1日に指定 平成27年6月末日までに報告(平成27年3月から数えて4ヶ月目の月末) |
〔例〕 平成27年2月1日に指定 平成27年3月1日から5月末日までの実績に基づき報告 |