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更新日:2019年7月3日

保険医療機関・保険薬局及び保険医・保険薬剤師等に対する指導監査について

保険医療機関若しくは保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)又は保険医若しくは保険薬剤師(以下「保険医等」という。)に対する指導及び監査は、保険診療の質的向上及び適正化を目的とし、健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律(以下「健康保険法等」という。)の規定に基づき実施します。
指定訪問看護事業者及び当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従事者に対する指導及び監査は、指定訪問看護の質的向上及び適正化を目的とし、健康保険法等の規定に基づき実施します。また、受領委任に係る承諾及び登録を受けた柔道整復施術者及び施術所に対し、受領委任通知に基づき指導又は監査を実施します。

概要

保険医療機関等又は保険医等に係る指導及び監査業務は、各都県に所在する事務所(埼玉県においては指導監査課)が担当しています。
しかし、特殊な事案や大規模な指導・監査業務において、各事務所等で単独に実施することが困難である場合、医療課も共同して業務を実施しています。
具体的には、厚生労働省及び都県と共同で実施する特定共同指導、特定機能病院などの大規模な病院などに対する指導等が該当します。
このような案件には、医療指導監視監査官等を現地に派遣し、各事務所等と共同して業務を実施しています。
また、窓口を担当する各事務所等が業務を円滑に実施できるように、業務指導及び連絡調整等を行っています。

 

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電話番号: 048-740-0815

ファックス:048-601-0514