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更新日:2019年5月7日

薬剤服用歴管理指導料の注9に規定する保険薬局の特例に係る報告

平成30年度診療報酬改定により、平成31年4月から、「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当した場合には、薬剤服用歴管理指導料の注9の規定により特例として13点を算定する取扱いが適用されます。

薬剤服用歴管理指導料の注9の特例について

6月以内に再度処方箋を持参した患者の薬剤服用歴管理指導料の算定回数のうち、手帳を持参した患者への薬剤服用歴管理指導料の算定回数の割合が50%以下(小数点以下四捨五入)である保険薬局が、「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」とされます。

  • 平成30年4月1日~平成31年2月末日までの実績をもって該当性を判断し、平成31年4月1日から翌年3月31日まで適用されます。その割合が50%以下であった場合、「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当し、様式84による報告が必要です。
  • 「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当した場合であっても、直近3月間における手帳の活用実績の割合が50%を上回った場合には、その時点で該当しないものとされます。その際、様式84による報告が必要です。
各種申請書の表記が「平成」のままでも有効です。

厚生労働省が所管する省令及び告示に定める様式等については、同様に、改元のみを理由とする改正は行わず、改元以外の理由により改正を行う際に、併せて改元に伴う必要な改正を行うものとされています。
このため、申請者が当局ホームページに掲載している様式等を用いて申請する際、改元日以降の年表示が「平成」とされている場合であっても、有効なものとして受け付けます。
なお、改元日以降に、各種申請書の手続きを行う場合には、お手数ですが、所定の様式の年表示を「令和」に補正して申請してください。
また、今回の取扱いに関する通知はこちらをご参照ください

 

薬剤服用歴管理指導料の特例に係る報告

6月以内に再度処方箋を持参した患者における手帳の持参割合に係る資料を添付すること。

提出先及びお問い合わせ先

茨城事務所 栃木事務所 群馬事務所 千葉事務所 指導監査課(埼玉県を管轄)
東京事務所 神奈川事務所 新潟事務所 山梨事務所 長野事務所

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