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更新日:2019年1月8日

妊婦加算に係る取扱いについて

  • 平成30年度診療報酬改定により新設された妊婦加算については、平成31年1月1日から算定できないこととなります。取扱いについてご注意いただきますようお願いいたします。

(参考)平成31年1月1日から算定できないこととなった加算

  算定できないこととなった加算 点数
A000初診料 注7(時間外加算、休日加算又は深夜加算)(妊婦に対して初診を行った場合に限る。) それぞれ200点(注1)、365点又は695点
注10(妊婦加算) 75点
注11(産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関における夜間、休日又は深夜の診療に係る特例) それぞれ200点、365点又は695点
A001再診料 注5(時間外加算、休日加算又は深夜加算)(妊婦に対して再診を行った場合に限る。) それぞれ135点(注2)、260点又は590点
注15(妊婦加算) 38点
注16(産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関における夜間、休日又は深夜の診療に係る特例) それぞれ135点、260点又は590点
A002外来診療料 注8(時間外加算、休日加算又は深夜加算)(妊婦に対して再診を行った場合に限る。) それぞれ135点(注2)、260点又は590点
注10(妊婦加算) 38点
注11(産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関における夜間、休日又は深夜の診療に係る特例) それぞれ135点、260点又は590点
(注1)専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険医療機関にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間において、妊婦に対して初診を行った場合は、345点。
(注2)専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険医療機関にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間において、妊婦に対して再診を行った場合は、250点。
 

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