関東信越厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 妊婦加算に係る取扱いについて
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更新日:2019年1月8日
保険局医療課長通知
算定できないこととなった加算 | 点数 | |
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A000初診料 | 注7(時間外加算、休日加算又は深夜加算)(妊婦に対して初診を行った場合に限る。) | それぞれ200点(注1)、365点又は695点 |
注10(妊婦加算) | 75点 | |
注11(産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関における夜間、休日又は深夜の診療に係る特例) | それぞれ200点、365点又は695点 | |
A001再診料 | 注5(時間外加算、休日加算又は深夜加算)(妊婦に対して再診を行った場合に限る。) | それぞれ135点(注2)、260点又は590点 |
注15(妊婦加算) | 38点 | |
注16(産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関における夜間、休日又は深夜の診療に係る特例) | それぞれ135点、260点又は590点 | |
A002外来診療料 | 注8(時間外加算、休日加算又は深夜加算)(妊婦に対して再診を行った場合に限る。) | それぞれ135点(注2)、260点又は590点 |
注10(妊婦加算) | 38点 | |
注11(産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関における夜間、休日又は深夜の診療に係る特例) | それぞれ135点、260点又は590点 | |
(注1)専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険医療機関にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間において、妊婦に対して初診を行った場合は、345点。 (注2)専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険医療機関にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間において、妊婦に対して再診を行った場合は、250点。 |