更新日:2021年10月14日
令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の経過措置の延長について
※令和3年9月30日において、都道府県から新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者の受入病床を割り当てられた重点医療機関、協力医療機関その他の医療機関(以下、重点医療機関等)を除いて経過措置が終了するため、重点医療機関等を除いた各医療機関が経過措置に該当する点数を10月1日から引き続き算定する場合は、令和3年10月18日までに施設基準の届出を行う必要があります。
詳細につきましては「令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(令和3年9月17日事務連絡)」 、「「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の一部改正について(令和3年9月30日保医発0930第2号)」をご参照ください。
「令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて(令和3年3月10日事務連絡)」が発出されたことに伴い、下記の経過措置を設けた施設基準について、令和3年9月30日まで延長することとなります。
・令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(令和2年9月1日事務連絡)で経過措置が延長された施設基準
・令和2年度診療報酬改定により、令和3年3月31日まで経過措置を設けた施設基準
全ての保険医療機関等における施設基準等の臨時的な取扱いについて
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)(令和3年3月26日事務連絡)」が発出されたことに伴う、下記の取扱いとなります。
(1)患者及び利用者の診療実績等に係る要件の取扱いについて
手術の実績件数等の患者及び利用者の診療実績等に係る要件のうち、1年間の実績を求めるものについて
、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その26)」2(2)の取扱いをした上でなお、実績要件を満たさない場合において、令和元年の実績を用いても差し支えないものとします。
ただし、令和元年の実績を用いて実績要件を満たすこととする場合においては、保険医療機関等は、実績要件について各月の実績を記録するとともに、以下の報告様式で報告が必要となります。
なお、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その26)」2(2)の取扱いにより実績要件を満たすこととする場合については、以下の報告様式での報告は不要となります。
【報告様式】
・
様式1-1(保険医療機関及び訪問看護ステーション報告用)
・
様式1-2(保険薬局報告用)
(2)令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて
「令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて」において経過措置の期限延長に該当する施設基準のうち、令和2年度診療報酬改定後の新基準が令和3年4月以降に適用された場合に当該要件を満たせなくなることとなる保険医療機関及び訪問看護ステーションは、以下の報告様式で報告が必要となります。
【報告様式】
・
様式2
上記(1)及び(2)の報告期日及び報告先は以下のとおりとなります。
【報告期日】
第1回:令和3年4月30日(金)
第2回:令和3年6月30日(水)
第3回:令和3年9月30日(木)
【報告先】
保険医療機関等が所在する都県を管轄する
事務所(埼玉県にあっては、指導監査課)まで報告するようお願いします。
【留意事項】地域支援体制加算の施設基準の届出について
・地域支援体制加算について、「令和2年度に引き続き令和3年度も算定する場合」、「当該加算の実績要件を令和2年3月1日から令和3年2月末までの実績を満たす場合」又は「「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」2(2)の取扱いにより実績要件を満たす場合」は施設基準の届出は不要です
・ただし、調剤基本料の区分が令和3年度より、調剤基本料1から調剤基本料1以外又は調剤基本料1以外から調剤基本料1に変更がある場合は、地域支援体制加算に係る届出が必要です。

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