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更新日:2017年2月3日

先進医療に関するお知らせについて

暫定的に先進医療Aとして実施している技術の取扱いについて

暫定的に先進医療Aとして実施している技術のうち、平成29年3月31日までに先進医療Bへ移行できなかった技術については、平成29年4月1日をもって先進医療告示から取り消すこととしておりましたが、現在、同技術を継続して実施している患者が存在する期間は告示からの取り消しを猶予することとなりました。また、現在、当該技術の実施を継続的に必要とする患者が存在しない技術については上記のとおり平成29年4月1日をもって先進医療告示から取り消すことといたします。なお、継続される技術については、新規患者の組み入れはこれまで通り認めないままといたします。

暫定的に先進医療Aとして実施している技術(平成29年1月1日現在)

番号

先進医療技術名

4

骨髄細胞移植による血管新生療法

7

自家液体窒素処理骨移植

12

末梢血幹細胞による血管再生治療

13

末梢血単核球移植による血管再生治療

16

樹状細胞及び腫瘍抗原ペプチドを用いたがんワクチン療法

17

自己腫瘍・組織及び樹状細胞を用いた活性化自己リンパ球移入療法

44

短腸症候群又は不可逆的な機能性小腸不全に対する脳死ドナーからの小腸移植

46

短腸症候群又は不可逆的な機能性小腸不全に対する生体ドナーからの小腸部分移植

 

つきましては、暫定的に先進医療Aとして実施している技術を継続的に実施している患者について確認するため、下記の報告様式により報告いただきますよう、よろしくお願いいたします。

報告様式のダウンロード(エクセル:53KB)

報告の期日、報告様式の提出先につきましては、該当する医療機関あてに別途書面にてお知らせいたします。

お問い合わせ

医療課 

埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F

電話番号: 048-740-0815

ファックス:048-601-0514