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更新日:2021年2月26日

柔道整復師療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について

平成30年9月30日までに届出又は申出を行った方の、届出又は申出から1年以内に提出する事となっていた施術管理者研修修了証の写し等については、提出期限が平成31年(2019年)9月30日までに変更されました。

平成30年4月から、柔道整復療養費の受領委任を取り扱う「施術管理者」の届出又は申出の際は「1.実務経験」及び「2.研修の受講」が要件となりました。

柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例に係る取扱いについて 

平成30年4月1日から令和元年5月31日までに届出又は申出を行った施術管理者については、以下の提出期限までに研修修了証の写しの提出がなかった場合は、中止または中止相当となりますが、研修修了証の写し等が提出できない場合でも、施術管理者研修の予約申込を完了し、研修を受講する旨の届出書を提出した場合は受領委任の取扱いの中止または中止相当を延期します。

特例関係通知対象者の受領委任の登録・承諾年月日 特例関係通知による研修修了証の写しの提出期限 届出書の様式   
届出書の提出期限
届出書に記載する研修修了証の写しの提出期限 様式    添付書類 
 平成30年4月1日~
平成30年9月30日
令和元年9月30日 別紙様式2
令和元年9月30日
令和2年3月31日 別紙様式2
(ワード)

別紙様式2(PDF)

公益財団法人 柔道整復研修財団からのメールの写し

(件名「【柔道整復師施術管理者研修予約申込受付のお知らせ】」)

 平成30年10月1日~
平成31年3月31日
届出日又は申出日から
1年以内
別紙様式3 
届出日又は申出日から1年以内
令和2年9月30日 別紙様式3
(ワード)

別紙様式3(PDF) 
平成31年4月1日~
令和元年5月31日
令和2年3月31日
別紙様式4
令和2年3月31日
令和2年9月30日 別紙様式4
(ワード)

別紙様式4(PDF) 
 

関係通知

受領委任を取扱う施術管理者の要件に係る特例について

下記対象者については、特例として届出又は申出が認められます。

令和3年度施術管理者に係る要件の特例について

  • 特例となる対象者は、次の要件を全て満たした上で、令和3年5月末までに、届出又は申出を行った者
    • 平成29年4月中で学校教育法に基づく大学又は修業年限が4年である専門学校に入学し、令和3年3月中で卒業した者であること
    • 令和3年3月の国家試験で柔道整復師の資格を取得した者であること
  • 上記特例対象者が、確約書(特例対象者)を添付し届出又は申出を行う事で施術管理者の登録が認められます。
  • その後、1年間の実務経験の代わりに令和4年3月末日までに、要件を満たす施術所(ご自身が運営する施術所以外)で合計7日間相当(1日あたり7時間程度)の実務研修をし、実務研修期間証明書の写しをご提出下さい。
    • 実務研修をする施術所の要件
      1. 施術管理者として継続した管理経験が3年以上あること
      2. 現在、あるいは過去に行政処分を受けていないこと
  • また、令和4年3月末日までに、施術管理者研修修了証の写しをご提出下さい。
  • 特例による確約書は、令和4年3月末日までに実務研修期間証明書の写し及び施術管理者研修修了証の写しを提出すること、提出しなかった場合には受領委任の取扱いを中止することに異議がない事を確約するものです。
  必要な様式 添付書類

次の要件全て満たした上で、令和3年5月末日までに、新たに施術管理者となる場合

・平成29年4月中で学校教育法に基づく大学又は修業年限が4年である専門学校に入学し、令和3年3月中で卒業した者
・令和3年3月の国家試験で柔道整復師の資格を取得した者

【届出又は申出時】 令和4年3月末日まで

 

令和2年3月の国家試験で資格取得後、令和2年5月末までに施術管理者となる方

  • 確約書(特例対象者)を添付し届出又は申出を行う事で施術管理者の登録が認められます。
  • その後、1年間の実務経験の代わりに令和3年3月末日までに、要件を満たす施術所(ご自身が運営する施術所以外)で合計7日間相当(1日あたり7時間程度)の実務研修をし、実務研修期間証明書の写しをご提出下さい。
    • 実務研修をする施術所の要件
      1. 施術管理者として継続した管理経験が3年以上あること
      2. 現在、あるいは過去に行政処分を受けていないこと
  • また、令和3年3月末日までに、施術管理者研修修了証の写しをご提出下さい。
  • 特例による確約書は、令和3年3月末日までに実務研修期間証明書の写し及び施術管理者研修修了証の写しを提出すること、提出しなかった場合には受領委任の取扱いを中止することに異議がない事を確約するものです。
  必要な様式 添付書類

令和2年3月の国家試験で資格取得した方が、令和2年5月末までに新たに施術管理者となる場合

【届出又は申出時】 令和3年3月末日まで

 

平成31年3月の国家試験で資格取得後、平成31年5月末までに施術管理者となる方

  • 確約書(特例対象者)を添付し届出又は申出を行う事で施術管理者の登録が認められます。
  • その後、1年間の実務経験の代わりに令和2年3月末日までに、要件を満たす施術所(ご自身が運営する施術所以外)で合計7日間相当(1日あたり7時間程度)の実務研修をし、実務研修期間証明書の写しをご提出下さい。
    • 実務研修をする施術所の要件
      1. 施術管理者として継続した管理経験が3年以上あること
      2. 現在、あるいは過去に行政処分を受けていないこと
  • また、令和2年3月末日までに、施術管理者研修修了証の写しをご提出下さい。
  • 特例による確約書は、令和2年3月末日までに実務研修期間証明書の写し及び施術管理者研修修了証の写しを提出すること、提出しなかった場合には受領委任の取扱いを中止することに異議がない事を確約するものです。
  必要な様式 添付書類

平成31年3月の国家試験で資格取得した方が、平成31年5月末までに新たに施術管理者となる場合

  • 確約書(様式第1号)(ワード)
    • PDF形式
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(様式第2号)(エクセル)
    • PDF形式
  • 施術管理者選任証明(開設者と施術管理者が違う場合)(ワード)
    • PDF形式
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(同意書)(様式第2号の2)(エクセル)
    • PDF形式
【届出又は申出時】
  • 施術所開設届・変更届の写し
  • 該当する柔道整復師の免許証の写し
  • 確約書(特例対象者)(エクセル)
    • PDF形式
令和2年3月末日まで
  • 実務研修期間証明書の写し(エクセル)
    • PDF形式
  • 施術管理者研修修了証の写し

平成30年度における研修要件の緩和

平成30年9月30日までに届出又は申出を行った方については、届出又は申出から1年以内に提出する事となっていた施術管理者研修修了証の写しの提出期限が平成31年(2019年)9月30日までに変更されました。

  • 平成30年度においては、実務経験要件を満たしている方は確約書(平成30年度における施術管理者研修特例対象者)を添付し届出又は申出を行う事で施術管理者の登録が認められます。
  • その場合、届出又は申出から1年以内に、施術管理者研修修了証の写しをご提出下さい。(平成30年9月30日までに届出又は申出を行った方は平成31年(2019年)9月30日まで)
  • 施術管理者研修特例による確約書は、届出又は申出を行った日から1年以内に施術管理者研修修了証の写しを提出すること、提出しなかった場合には受領委任の取扱いを中止することに異議がない事を確約するものです。
  必要な様式 添付書類

実務経験要件を満たしている方が、平成30年度に新たに施術管理者となる場合

  • 確約書(様式第1号)(ワード)
    • PDF形式
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(様式第2号)(エクセル)
    • PDF形式
  • 施術管理者選任証明(開設者と施術管理者が違う場合)(ワード)
    • PDF形式
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(同意書)(様式第2号の2)(エクセル)
    • PDF形式
【届出又は申出時】
  • 施術所開設届・変更届の写し
  • 該当する柔道整復師の免許証の写し
  • 確約書(平成30年度における施術管理者研修特例対象者)(エクセル)
    • PDF形式
  • 実務経験期間証明書の写し(エクセル)
    • PDF形式
受領委任の届出又は申出から1年以内(平成30年9月30日までに届出又は申出を行った方は平成31年(2019年)9月30日まで)
  • 施術管理者研修修了証の写し

平成30年3月の国家試験で資格取得後、平成30年5月末までに施術管理者となった方

届出又は申出から1年以内に提出する事となっていた、実務研修期間証明書の写し及び施術管理者研修修了証の写しについては、提出期限が平成31年(2019年)9月30日までに変更されました。

  • (参考)確約書(特例対象者)(平成30年12月10日保発1210第1号による読替後)
  • 確約書(特例対象者)を添付し届出又は申出を行う事で施術管理者の登録が認められておりました。
  • 当該特例により届出又は申出を行った方は、1年間の実務経験の代わりに平成31年(2019年)9月30日までに、要件を満たす施術所(ご自身が運営する施術所以外)で合計7日間相当(1日あたり7時間程度)の実務研修をし、実務研修期間証明書の写しをご提出下さい。
    • 実務研修をする施術所の要件
      1. 施術管理者として継続した管理経験が3年以上あること
      2. 現在、あるいは過去に行政処分を受けていないこと
  • また、平成31年(2019年)9月30日までに、施術管理者研修修了証の写しをご提出下さい。
  • 特例による確約書は、平成31年(2019年)9月30日までに実務研修期間証明書の写し及び施術管理者研修修了証の写しを提出すること、提出しなかった場合には受領委任の取扱いを中止することに異議がない事を確約するものです。
  必要な様式 添付書類

平成30年3月の国家試験で資格取得した方が、平成30年5月末までに新たに施術管理者となる場合

  • 確約書(様式第1号)
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(様式第2号)
  • 施術管理者選任証明(開設者と施術管理者が違う場合)
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(同意書)(様式第2号の2)
【届出又は申出時】
  • 施術所開設届・変更届の写し
  • 該当する柔道整復師の免許証の写し
  • 確約書(特例対象者)(読替後)
平成31年(2019年)9月30日まで
  • 実務研修期間証明書の写し(エクセル)
    • PDF形式
  • 施術管理者研修修了証の写し

個人の申し出について(社団会員については除く)

  • 申出書については、それぞれの都県を管轄する課・事務所に一部(郵送も可)提出してください。
  • 手続方法、添付書類等についての詳細は、それぞれの都県を管轄する課・事務所にお問い合わせ願います。
茨城事務所 栃木事務所 群馬事務所 千葉事務所 指導監査課(埼玉県を管轄)
東京事務所 神奈川事務所 新潟事務所 山梨事務所 長野事務所

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