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更新日:2015年10月6日

国民年金基金に関するよくあるご質問Q&A

Q1国民年金基金制度はどのような意義のため創設されたのですか。

Q2国民年金基金の基本的なしくみはどのようなものですか。

Q3国民年金基金の加入条件はありますか。

Q4国民年金基金の加入資格を喪失するのはどのような場合ですか。

Q5国民年金基金に加入する場合、手続きなどの詳細はどこに聞けばよいですか。

 

Q1国民年金基金制度はどのような意義のため創設されたのですか。

A1厚生年金保険に加入しているサラリーマンなどの給与所得者と、自営業の方などの国民年金に加入している第1号被保険者とでは、将来受け取る年金額に大きな差が生じます。
この年金額の差を解消し、自営業者の方などの国民年金に加入している第1号被保険者の方々の多様化するニーズに応え、より豊かな老後を過ごすことができるよう、国会における審議を経て、平成3年4月に国民年金基金制度が創設されました。

Q2国民年金基金の基本的なしくみはどのようなものですか。

A2国民年金基金は、厚生大臣(当時)の認可を受けた公的な法人で、「地域型基金」「職能型基金」の2種類があります。

地域型国民年金基金とは、平成3年5月に全国の47都道府県で設立されました。地域型基金に加入できるのは、同一の都道府県に住所を有する国民年金の第1号被保険者の方です。

職能型国民年金基金とは、25の職種について平成3年5月より順次設立されました。職能型基金に加入できるのは、基金ごとに定められた事業または業務に従事する国民年金の第1号被保険者の方です。

Q3国民年金基金の加入条件はありますか。

A3国民年金基金は、国民年金の保険料を納めている20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者および日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方で国民年金の任意加入被保険者の方々が加入できますが、地域型と職能型のいずれか1つの基金にしか加入できませんので、加入される方が選択することになります。

また、職能型基金は、職種単位で全国に1つ設立されておりますが、同業者による職能型基金が設立されていない職種の方は、職能型基金に加入することはできません。

Q4国民年金基金の加入資格を喪失するのはどのような場合ですか。

A4国民年金基金への加入は任意ですが、国民年金(老齢基礎年金)に上乗せをする公的な年金制度のため、加入後は途中で任意に脱退はできません。

なお、国民年金基金に加入した方は、次のいずれかの理由に該当したときに加入資格を喪失します。

1.60歳になったとき

2.65歳になったとき(60歳以上で加入した場合)

3.サラリーマンになったときなど、国民年金の第1号被保険者でなくなったとき(海外に転居したときを含みます)

4.国民年金の任意加入被保険者でなくなったとき(60歳以上で加入した場合)

5.他の都道府県に転居したとき(地域型基金の場合)

6.該当する事業または業務に従事しなくなったとき(職能型基金の場合)

7.国民年金保険料の納付が免除(一部免除・学生納付特例・若年者納付猶予を含みます)されたとき

8.農業者年金の被保険者になったとき

10.加入員本人が亡くなられたとき

なお、5.他の都道府県に転居したとき(地域型基金の場合)、6.該当する事業または業務に従事しなくなったとき(職能型基金の場合)に加入資格を喪失した場合で、喪失後に新たに加入資格がある国民年金基金に引き続き加入しようとする場合、3ヶ月以内に手続きをすることで、従前の掛金で加入することができる特例があります。

Q5国民年金基金に加入する場合、手続きなどの詳細はどこに聞けばよいですか。

A5加入を希望する、地域型および職能型国民年金基金へ加入申込書の提出が必要となります。

また、国民年金基金から委託を受けている生命保険会社、銀行等の金融機関を通じて加入を申し込むこともできます。詳しくは国民年金基金にお問い合わせください。

(地域型国民年金基金)

お問い合わせ番号:0120-65-4192(フリーダイヤル)

なお、フリーダイヤルにお問い合わせされますと発信元の都道府県の国民年金基金につながります。

都道府県国民年金基金一覧(国民年金基金連合会ホームページへリンク(別ウィンドウで外部サイトへリンク))を確認ください。

(職能型国民年金基金)

都道府県国民年金基金一覧(国民年金基金連合会ホームページへリンク(別ウィンドウで外部サイトへリンク))を確認ください。

 


 

 

お問い合わせ

健康福祉部 企業年金課 

〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階

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ファックス:06-4791-7354