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更新日:2017年7月7日

個々の報告書類に関する事項〔歯科・訪問看護〕

 【歯科】歯科報告様式関係(歯2)

(①~⑧の記載項目)

 Q1科報告様式の①~⑧の項目については、実績がない場合も報告が必要でしょうか。

A1れらの項目について平成28年7月から平成29年6月の間に実績がない場合は、当該項目の報告は不要です。

 

(金属床総義歯、う蝕に罹患している患者の継続管理の種類)

 Q2属床総義歯、う蝕に罹患している患者の継続管理の種類について、事前に報告している金額と異なっています。今回の報告をもって、変更届出に代えることはできるでしょうか。

A2回の報告とは別に、変更に係る報告を行う必要があります。
(※)変更の報告に必要な様式は、近畿厚生局ホームページに掲載しておりますのでご活用ください。

 

 【訪問看護】

 Q1問看護ステーションの基準に係る届出を行っていないのですが、報告の必要はあるのでしょうか。

A1ての訪問看護ステーションが報告の対象となります。

 

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