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更新日:2017年7月7日
A1これらの項目について平成28年7月から平成29年6月の間に実績がない場合は、当該項目の報告は不要です。
A2今回の報告とは別に、変更に係る報告を行う必要があります。
(※)変更の報告に必要な様式は、近畿厚生局ホームページに掲載しておりますのでご活用ください。
A1全ての訪問看護ステーションが報告の対象となります。