九州厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 平成28年熊本地震に伴う保険診療の特例措置の利用に関する資料の提出について
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更新日:2018年12月26日
平成28年に発生した熊本地震に伴う保険診療の特例措置(以下「特例措置」という。)については、平成30年4月27日までに届出を行い、届出が認められた場合には、半年ごとに特例措置解消に向けての取組の進捗状況を中医協に報告することとした上で、平成31年3月31日まで特例措置を利用することができることとされています。
このたび、「平成28年熊本地震に伴う保険診療の特例措置に関する利用状況等の資料提出依頼について」(平成30年12月21日付厚生労働省保険局医療課事務連絡)により、特例措置の届出が認められた保険医療機関においては、平成31年1月1日時点の利用状況等について、所定の資料を提出することとされましたので、次に該当する保険医療機関等は平成31年1月11日(金)までに資料をご提出ください。
【資料を提出いただく対象保険医療機関】
届出が認められた特例措置の「提出が必要な資料」(「特例措置概要」を参照)を1部提出してください。また、複数の特例措置について届出が認められている場合は、特例措置ごとに資料を提出してください。
【資料の様式】
提出先: | 保険医療機関等が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課) |
提出期限: 平成31年1月11日(金) |
※特例措置の利用を終了する場合は、「平成28年熊本地震に伴う保険診療の特例措置の利用終了届」を上記提出先にご提出ください。