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更新日:2016年5月27日

保険医療機関・保険薬局の指定の満了日の延長について

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき、該当する保険医療機関・保険薬局の指定の満了日が延長されることとなりました。

〇対象

  平成28年熊本地震に際し、災害救助法が適用された市町村の区域内に在る保険医療機関又は保険薬局

※この地域以外で平成28年熊本地震による災害の被害に遭い、指定の満了日の延長を希望する保険医療機関・保険薬局におかれては、個別に所在地を管轄する九州厚生局各県事務所(福岡県にあっては指導監査課)へご相談ください。  

〇延長後の満了日

  平成28年9月30日

 

お問い合わせ先

保険医療機関・保険薬局が所在する県を管轄する九州厚生局各県事務所(福岡県にあっては指導監査課)へお問い合わせください。 

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