更新日:2021年9月27日
「病院による届出施設基準の自己点検」について
「病院による届出施設基準の自己点検」の概要
九州厚生局においては、保険医療機関が届出している施設基準等について、その届出内容を調査・確認するとともに適正化を図ることを目的として、定期的に適時調査を実施しているところです。
令和3年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響等により、適時調査を実施することが困難な状況にありますが、通常時の適時調査において重点的に調査を行っている施設基準について、各保険医療機関にて届出要件を満たしているか否かの自己点検を行い、自己点検結果報告書の作成及び報告をいただくことで適時調査を実施したものとみなす取り扱いといたします。
対象保険医療機関
自己点検結果報告書を提出する対象は、病院(医科、歯科)のみです。
自己点検の対象とする施設基準等
令和3年7月1日現在で届出している施設基準のうち自己点検の対象とする施設基準等(PDF:534KB) が自己点検の対象となります。
自己点検結果報告書の様式
次の1~5のエクセルファイルに自己点検の対象となる施設基準等の自己点検結果報告書シートを格納しています。
A4サイズ・両面印刷での提出にご協力ください。
- 一般事項・入院基本料(自己点検の対象とする施設基準等の項番1~2)(Excel:251KB)
- 入院基本料等加算(自己点検の対象とする施設基準等の項番3~32)(Excel:716KB)
- 特定入院料(自己点検の対象とする施設基準等の項番34~57)(Excel:974KB)
- 特掲診療料(自己点検の対象とする施設基準等の項番58~90)(Excel:342KB)
( B 医学管理等、C 在宅医療、D 検査、E 画像診断、G 注射)
- 特掲診療料(自己点検の対象とする施設基準等の項番91~118)(Excel:548KB)
( H リハビリテーション、I 精神科専門療法、J 処置、K 手術、L 麻酔、N 病理診断)、(入院時食事療養)
※3.特定入院料の「49精神科救急入院料1(11)」、「49精神科救急入院料2(11)」、「50精神科急性期治療病棟入院料2(10)」
について一部様式修正しております(令和3年9月27日付)。
※修正前の様式で報告書を作成済みまたは提出済みの場合は、修正後様式での再作成、再提出の必要はございません。
各保険医療機関の施設基準の届出状況の確認
施設基準の届出受理状況については、「
保険医療機関・保険薬局・指定訪問看護事業所の管内指定状況及び届出受理状況について」から「届出受理医療機関名簿(全体版)」をご覧ください。
FAQ
「病院による届出施設基準の自己点検」にかかる留意点等を記載していますので、点検前にご確認ください。
病院による届出施設基準の自己点検 FAQ(PDF:602KB)
その他留意事項
- 提出するのは自己点検結果報告書のみです。確認書類等の添付は必要ありません。
- 提出いただいた自己点検結果報告書に対する結果通知等はお送りしません。
- 記載方法等の詳細は、自己点検結果報告書に記載していますのでご確認ください。
- 自己点検結果報告書の作成にあたっては、「令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱い」、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い」も要件確認の参考としてください。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(施設基準関係 抜粋)(PDF:576KB)
自己点検結果報告書提出期限
各県事務所(福岡県は指導監査課)からお送りする案内文書に記載された期限までに、郵送にてご提出ください。
なお、各県事務所において、案内時期等を計画して実施しますので、病院によって案内時期や提出期限が相違することがあります。
お問い合わせ先・提出先
保険医療機関が所在する県を管轄する九州厚生局事務所等(福岡県にあっては指導監査課)へ郵送により提出してください。