九州厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の注8に係る届出について
ここから本文です。
更新日:2017年3月17日
在宅時医学総合管理料3(在支診でない場合)及び施設入居時等医学総合管理料3(在支診でない場合)を算定するにあたり、以下の対象となる保険医療機関は平成29年4月10日(月)までの届出が必要です。なお、対象となる保険医療機関においては、当該点数を算定する場合、平成29年4月1日以降所定点数の80/100に相当する点数を算定することとなります。
対象となる保険医療機関
平成28年3月末までに在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に係る届出を行った診療所
平成28年4月以降に在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に係る届出を行った診療所
(※)「往診又は訪問診療を実施した患者の割合」とは、初診、再診、往診又は訪問診療を行った患者のうち、往診又は訪問診療を行った患者の割合のことです。
参考:平成28年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(平成29年2月23日付事務連絡)(PDF:124KB)
以下の届出様式を、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課)へ、正副2部ご提出ください。
別添2(ワード(37KB)・PDF(41KB))/様式19(ワード(32KB)・PDF(35KB))
提出期限: 平成29年4月10日(月)