九州厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 仙骨神経刺激装置植込術及び交換術の施設基準に係る届出について
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更新日:2017年9月14日
仙骨神経刺激装置植込術及び交換術については「「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」(平成29年8月31日保医発0831第6号)別添1において新たに施設基準が設けられたところです。
当該施設基準を届け出される保険医療機関におかれましては、以下に示す届出様式により届出いただきますようお願いいたします。
以下の届出様式に必要事項を記入の上、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課)へ正副2部をご提出ください。
保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課)