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更新日:2026年8月7日
ベースアップ評価料に係る「令和7年度賃金改善実績報告書」及び「令和8年度賃金改善中間報告書」について
ベースアップ評価料を算定する保険医療機関・訪問看護ステーション・保険薬局については、毎年8月にベースアップ評価料に係る報告書の提出が必要となっております。以下の資料を必ずご確認ください。
・ベースアップ評価料の賃金改善実績報告書・中間報告書の提出の手引き(医科・歯科版)[19.1MB]
・訪問看護ベースアップ評価料の賃金改善実績報告書・中間報告書の提出の手引き[18.1MB]・ベースアップ評価料の賃金改善実績報告書・中間報告書の提出の手引き(医科・歯科版)[19.1MB]
・調剤ベースアップ評価料の賃金改善実績報告書・中間報告書の提出の手引き[11.2MB]
1.令和7年度賃金改善実績報告書について
なお、令和8年4月以降に算定を開始した機関は提出不要です。
| 無床診療所・歯科診療所用 | 病院・有床診療所用 | 訪問看護ステーション用 |
|---|---|---|
| 無床診療所・歯科診療所用様式 Excel[326KB] |
病院・有床診療所用様式 Excel[326KB] |
訪問看護ステーション用様式 Excel[158KB] |
| 記載例 PDF[123KB] |
記載例 PDF[158KB] |
記載例 PDF[142KB] |
2.令和8年度賃金改善中間報告書について
なお、看護職員処遇改善評価料の施設基準を届出している場合は、ベースアップ評価料の中間報告書と様式が共通のため、合わせて1つのファイルの提出で差し支えありません。
| 病院、診療所及び歯科診療所用 | 訪問看護ステーション用 | 保険薬局用 |
|---|---|---|
| 病院、診療所及び歯科診療所用様式 Excel[378KB] |
訪問看護ステーション用様式 Excel[220KB] |
保険薬局用様式 Excel[100KB] |
3.提出方法等
「1.令和7年度賃金改善実績報告書」と、「2.令和8年度賃金改善中間報告書」を併せて提出いただいても構いません。その際は、1つのメールに「実績報告書」と「中間報告書」の2つのファイルを添付し、提出してください。
メールアドレスを有しない等の場合には、書面による提出も可能ですが、可能な限りメールにて提出していただくようご協力をお願いします。
| 徳島県(徳島事務所) | baseup-hyoukaryou36●mhlw.go.jp |
| 香川県(指導監査課) | baseup-hyoukaryou37●mhlw.go.jp |
| 愛媛県(愛媛事務所) | baseup-hyoukaryou38●mhlw.go.jp |
| 高知県(高知事務所) | baseup-hyoukaryou39●mhlw.go.jp |
※上記のメールを受信したときは、当該メールアドレスから「メールを受信した」旨の自動返信をいたしますので、ご確認をお願いいたします。(この受信確認は届出の受理のことではありません。)
※時間を空けずにメールを送信いただいた場合、2回目以降、自動返信が行われない場合がございます。
【注意事項】
- 「令和8年度施設基準に係る定例報告」とは別に報告が必要となりますのでご留意ください。
- 添付するExcelファイルのファイル名に7桁の医療機関コード又はステーションコードを記載してください。
9999999_ベースアップ評価料中間報告R8.xlsx
- 様式は必ずExcelファイルでの提出をお願いいたします。以下のような添付ファイルや形式等での提出は受付できないためご留意願います。
・パスワードを設定したExcelファイルの添付
・PDFファイルやZIPファイルの添付
・OneDrive等の共有リンクを貼り付けただけのメール
・ダウンロードサービスを利用したリンク及びパスワードを掲載しただけのメール - メール本文には必ず、署名等により保険医療機関名、ステーション名、保険薬局名及び連絡先を記載してください。
- このメールアドレスは、ベースアップ評価料の届出様式提出専用です。ベースアップ評価料の届出様式以外のファイルは添付しないでください。特に、令和8年度の定例報告書をメールに添付して送付しないでください(定例報告は書面で郵送にてご提出ください)。また、専用メールアドレスへのご質問やご意見、ベースアップ評価料以外の届出の提出をいただいても、回答・受付はできかねますので予めご了承ください。
- 不明な点がございましたら、四国厚生支局ホームページ内の疑義照会送信フォーム よりご照会ください。
- 厚生労働本省ホームページの「ベースアップ評価料等についての特設ページ」も参照願います。
