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更新日:2017年5月26日

平成28年(2016年)熊本地震に関する年金関連情報について

 

関係通知

 

 ●国民年金保険料の免除について

 平成28年熊本県熊本地方の地震により、住宅等の財産について一定の損害を受けた国民年金第1号被保険者については、申請により国民年金保険料の免除を受けることが可能です。

 このたびの地震で被災し、住宅、田畑、その他の財産について損害を受けられた方については、ご本人の申請とその損害額等に基づき、国民年金保険料の全額免除または一部の免除を受けることができます。

 なお、全額免除等に該当する条件につきましては、損害額等に一定の基準がありますので、詳しくは各市町村またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。

 平成28年熊本県熊本地方の地震により被害を受けた国民年金第1号被保険者に対する保険料免除に係る取扱いについて(PDF:242KB) 

  

 

 

お問い合わせについて

  • 国民年金保険料の免除につきましては、各市町村またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。 

     全国の相談・手続き窓口(日本年金機構ホームページ)

 

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お問い合わせ

年金管理課 

〒760-0019 香川県高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー9階

電話番号:087-851-9510

ファックス:087-851-9512