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更新日:2013年3月18日
法人税法の別表第2に掲げる公益法人等のうち、無料低額な診療を実施する病院事業を行う法人で、一定の要件を満たしたものについては、同第6条第4号及び第7号(第7号は非営利型の一般社団法人又は一般財団法人に限る。)において、当該基準を満たしていることについての厚生労働大臣の証明を受けることにより、その法人が行う医療保健業は収益事業の範囲から除外され法人税が課税されないこととなっています。
東北厚生局ではこの厚生労働大臣の証明に関して証明書の交付事務を行っています。
無料低額な診療を行う病院事業を行う公益法人における事業年度が証明の対象となります。
ただし、申請をする事業年度における法人形態によって、証明要件及び提出書類が異なりますのでご注意ください。
※本除外措置は、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号に規定する普通法人に該当するものについては適用されません。
以下の要件に該当することが必要です。(2は非営利型の一般社団(財団)法人に係る事業年度についてのみ必要です。)
次のいずれかに該当すること。
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(イ又はロ又はハに該当)かつ(ニに該当) 又は (ホに該当) |
イ、地域医療支援病院の施設基準に掲げる施設をすべて有していること。
ロ、実地修練又は臨床研修を行う施設を有していること。
ハ、保健師養成所等を有していること又は医師等の再教育を行っていること。
具体的には次のいずれかに該当すること。
(注)再教育を受ける医師若しくは歯科医師に対して報酬を支給しないものに限ります。
ニ、患者の総延べ数の10分の1以上が、生活保護法の医療扶助若しくは出産扶助による診療を受けた者又は無料若しくは診療報酬が10分の1以上減額された者であること。
具体的には、以下の割合が10%以上であること。
※計上する金額について
※患者数はすべて延べ数としてください。
(注) 当該法人が複数の医療機関を有している場合、有する医療機関すべての合計患者数が基準を満たしていることが必要です。
ホ、社会福祉法の規定により、同法第2条第3項第9号(無料又は低額な料金による診療事業)に掲げる事業を行う旨の届出をし、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従って当該事業を行っていること。
(注1) 当該事業を行う旨の届出先は都道府県知事ですのでご注意ください。
(注2) 当該法人が複数の医療機関を有している場合、医療機関ごとに基準を満たしているかどうか判定し、すべての医療機関が基準を満たすことが必要です。
以下の値が8割を超えること。
※計上する金額について
① 社会保険診療に係る収入金額
(注) 租税特別措置法第26条の第2項に規定する社会保険診療をいいます。
② 労働者災害補償保険法に基づく給付に係る患者の診療報酬
(注) 当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によっている場合又は当該診療報酬が少額(全収入金額のおおむね100分の10以下の場合をいう。)に限ります。
③ 健康増進法第6条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第4条に規定する健康増進事業(健康診査に係るものに限る。)に係る収入金額
(注)当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限ります。
④ 全収入金額
(注) |
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非課税措置を受けようとする事業年度について、以下の1.~3.を提出してください。
申請する法人 | 様式 |
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要件 | 提出書類・注意事項 |
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1、事業等要件 ※該当するものを提出してください。 | |
第4号イ |
(※)1.集中治療室 2.化学、細菌及び病理の検査施設 3.病理解剖室 4.研究室 5.講義室 6.図書室 7.医薬品情報管理室 8.救急用又は患者輸送用自動車 |
第4号ロ |
以下のうち該当するものを1つ
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第4号ハ |
以下のうち該当するもの
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第4号ニ |
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第4号ホ |
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2、収入要件 ※非営利型の一般社団(財団)法人に係る事業年度の場合に提出してください。 | |
第7号 |
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東北厚生局管理課あてに1部を直接送付してください。
お問い合わせ
東北厚生局 管理課
仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア21F
電話番号:022-206-5215
ファックス:022-726-9268