東北厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 妊婦加算の取扱いについて
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更新日:2019年1月11日
妊婦加算については、平成30年度診療報酬改定において創設されたところですが、当該加算の算定については平成30年12月31日(月)までとなります。
平成31年1月1日(火)から別に厚生労働大臣が定める日(現時点では定められていない)までは算定できない取扱いとなりますので、各保険医療機関等におかれましては算定の取扱いにご注意ください。
詳しくは以下の通知等をご覧ください。
【算定不可となる加算】
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【参考】
その他の関連通知等に関しましては、医療保険関係通知一覧(平成30年度)をご覧ください。