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更新日:2019年1月11日

妊婦加算の取扱いについて

妊婦加算については、平成30年度診療報酬改定において創設されたところですが、当該加算の算定については平成30年12月31日(月)までとなります。
平成31年1月1日(火)から別に厚生労働大臣が定める日(現時点では定められていない)までは算定できない取扱いとなりますので、各保険医療機関等におかれましては算定の取扱いにご注意ください。

詳しくは以下の通知等をご覧ください。

【算定不可となる加算】

初診料 注7(妊婦に対して初診を行った場合に限る。)
(時間外加算、休日加算又は深夜加算)
それぞれ200点、365点又は695点
注10(妊婦加算) 75点
注11(産科又は産婦人科標榜保険医療機関の時間外加算、休日加算又は深夜加算) それぞれ200点、365点又は695点
再診料 注5(妊婦に対して再診を行った場合に限る。)
(時間外加算、休日加算又は深夜加算)
それぞれ135点、260点又は590点
注15(妊婦加算) 38点
注16(産科又は産婦人科標榜保険医療機関の時間外加算、休日加算又は深夜加算) それぞれ135点、260点又は590点
外来診療料 注8(妊婦に対して再診を行った場合に限る。)
(時間外加算、休日加算又は深夜加算)
それぞれ135点、260点又は590点
注10(妊婦加算) 38点
注11(産科又は産婦人科標榜保険医療機関の時間外加算、休日加算又は深夜加算) それぞれ135点、260点又は590点


【参考】

その他の関連通知等に関しましては、医療保険関係通知一覧(平成30年度)をご覧ください。
 

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