東北厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 長期連休における診療報酬等の取扱いについて
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更新日:2019年3月8日
本年4月27日から5月6日までの間については、10日間連続の休日(以下「10連休」という)となることが決定しております。
この10連休における診療報酬等の取扱いについては、以下の通知のとおりですので管内の保険医療機関及び保険薬局におかれましては取扱いにご注意ください。
詳しくは以下の通知をご覧ください。
本年4月27日から5月6日までの間の10連休における柔道整復施術療養費の取扱いについては、以下の事務連絡のとおりですので関係各位におかれましては取扱いにご注意ください。
その他の通知等に関しましては、医療保険関係通知一覧(平成30年度)をご覧ください。
以下の通知等に関しては厚生労働省ホームページに掲載されております。