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更新日:2019年10月11日
初診料及び外来診療料の注2、注3に規定する施設基準に係る報告
- 「特定機能病院」、及び「許可病床数が400床以上の地域医療支援病院」並びに「許可病床数が400床以上の病院(一般病床数が200床未満の病院を除く)は、紹介率及び逆紹介率の割合を、毎年10月に報告する必要があります。
- また、紹介率及び逆紹介率の割合が低いとの報告を行ったが、報告年度の連続する6か月間で実績の基準を満たした場合には、翌年の4月1日までに改めて報告する必要があり、報告をすれば初診料の注2、注3に規定する点数に係る対象施設とはなりません。
「紹介率」及び「逆紹介率」とは、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文章による紹介があるものの割合
紹介率=(紹介患者+救急患者数)÷初診の患者数
逆紹介率=逆紹介患者数÷初診の患者数
- 報告は、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(宮城県にあっては指導監査課)に1部提出してください。
- 令和元年度の提出期限は10月31日(木)です。
発送した文書
事務連絡文書
(「初診料及び外来診療料の注2、注3に規定する施設基準に係る報告書」の提出について、令和元年10月11日発送)
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通知・報告様式等
名称
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様式
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初診料及び外来診療料の注2、注3に規定する施設基準に係る報告書 |
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報告書の提出先・お問い合わせ先

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