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2023年03月17日
令和4年度診療報酬改定に関する経過措置について(令和5年3月31日まで経過措置)
以下の施設基準については、令和5年3月31日で経過措置が終了するため、当該施設基準を令和5年4月1日以降も引き続き算定する場合は、再度、施設基準の届出が必要となります。届出が必要な様式を掲載していますので、保険医療機関等が所在する県を管轄する東北厚生局の事務所(宮城県にあっては指導監査課)に期限までに提出してください。
なお、届出の必要がなくても令和5年4月1日以降は要件を満たさなければならない施設基準がありますので事務連絡をご確認ください。
【詳細は下記の事務連絡をご確認ください】
令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(令和5年3月10日事務連絡)
なお、届出の必要がなくても令和5年4月1日以降は要件を満たさなければならない施設基準がありますので事務連絡をご確認ください。
【詳細は下記の事務連絡をご確認ください】
令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(令和5年3月10日事務連絡)
提出期限は、令和5年4月14日(金)【必着】までとなります。
令和5年3月31日までの経過措置については、令和5年4月14日(金)【必着】までに届出書(必要な添付資料等を含む)の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、令和5年4月1日に遡って算定することができます。なお、提出については新型コロナウイルス感染症拡大防止のため郵送での提出にご協力お願いいたします。
【 留意事項等 】
【 留意事項等 】
- ・経過措置に係る施設基準を届け出ている保険医療機関等以外の機関につきましては、経過措置に係る届出は不要です。また、すでに当該施設基準について経過措置に係る要件を満たす届出をされている保険医療機関等につきましても、再度の届出は不要です。
- ・「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その26)(令和2年8月31日事務連絡)」の1(2)に該当する保険医療機関等については、1(2)に該当する前に満たしていた診療実績等に係る要件について、施設基準等を満たしていない場合であっても、直ちに施設基準を取り下げる必要はありません。ただし、その場合であっても、通知に基づき届出は行う必要があります。
- ・要件を満たしていない場合は、辞退届の提出が必要となります。施設基準に係る辞退届から様式をダウンロードの上、提出してください。
- ・詳細については令和4年度診療報酬改定関係通知及び事務連絡(厚生労働省ホームページ)を参照してください。
- ・お問い合わせは、保険医療機関等が所在する県を管轄する東北厚生局の事務所(宮城県にあっては指導監査課)にご連絡ください。
基本診療料
基本診療料の施設基準に係る届出が必要な様式は以下からダウンロードできます。また、基本診療料の届出様式のページからも様式をダウンロード可能です。(基本診療料の届出様式のページにはPDFの様式もございます。)
※別添7は必要項目を記入の上、様式と併せて必ず提出してください。
※地域包括ケア病棟入院料・地域包括ケア入院医療管理料(一般病床に限る。)は、令和5年3月31日までに施設基準通知第12の1の(10)ア~オのうち、ア、イ又はオのいずれか及びウ又はエの一つを満たすことが必要です。詳細については令和4年3月4日保医発0304第2号をご覧ください。
※別添7は必要項目を記入の上、様式と併せて必ず提出してください。
区分 | 項番 | 届出対象 | 経過措置に係る要件(概要) | 引き続き算定する施設基準 | 様式(word 又は Excel) |
入院基本料等加算 | 1 | 精神科急性期医師配置加算1 | 令和4年3月31日時点で旧医科点数表A311に掲げる精神科救急入院料の届出を行っている病棟であって、同日後も当該入院料を算定するものについては、令和5年3月31日までの間に限り、精神保健指定医配置に係る基準を満たしているものとする。 | 精神科急性期医師配置加算1 | 別添7 様式40の13 |
2 | 精神科急性期医師配置加算1 | 令和4年3月31日時点で現に精神科急性期医師配置加算1の届出を行っている病棟であって、同日後も当該入院料を算定するものについては、令和5年3月31日までの間に限り、精神保健指定医配置に係る基準を満たしているものとする。 | 精神科急性期医師配置加算1 | 別添7 様式40の13 |
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特定入院料 | 3 | 救命救急入院料の注11等に規定する重症患者対応体制強化加算 | 急性期一般入院料1に係る届出を行っている保険医療機関については、A200-2急性期充実体制加算に係る届出を行っていない場合であっても、令和5年3月31日までの間に限り、別添7の様式42の7にその理由及び今後の届出予定を記載することをもって、当該届出を行っているものとみなす。 | 救命救急入院料の注11等に規定する重症患者対応体制強化加算 | 別添7 様式42の7 |
4 | 地域包括ケア病棟入院料 (一般病床に限る。) (令和4年4月1日以降に右記施設基準に関して別添7の様式50を届け出ている医療機関を除く) |
令和4年3月31日時点で、地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている病棟については、令和5年3月31日までの間に限り、なお従前の例によることができる。 ※在宅要件(在宅療養支援病院又は在宅療養後方支援病院、訪問看護ステーションにかかる要件)又は救急要件(第二次救急医療機関又は救急告示にかかる要件)のどちらかのみ満たしていればよい。 |
地域包括ケア病棟入院料 | 別添7 様式50 様式50の2 ※地域包括ケア病棟入院料の場合は様式50を、地域包括ケア入院医療管理料の場合は様式50の2をそれぞれ提出してください。 |
※地域包括ケア病棟入院料・地域包括ケア入院医療管理料(一般病床に限る。)は、令和5年3月31日までに施設基準通知第12の1の(10)ア~オのうち、ア、イ又はオのいずれか及びウ又はエの一つを満たすことが必要です。詳細については令和4年3月4日保医発0304第2号をご覧ください。
特掲診療料
特掲診療料の施設基準に係る届出が必要な様式は以下からダウンロードできます。また、特掲診療料の届出様式のページからもダウンロード可能です。(特掲診療料の届出様式のページにはPDFもございます。)
※別添2は必要項目を記入の上、様式と併せて必ず提出してください。
※別添2は必要項目を記入の上、様式と併せて必ず提出してください。
区分 | 項番 | 届出対象 | 経過措置に係る要件(概要) | 引き続き算定する施設基準 | 様式(word 又は Excel) |
画像診断 | 5 | 画像診断管理加算3に関する施設基準 | 令和4年3月31日時点で画像診断管理加算3の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、人工知能関連技術が活用された画像診断補助ソフトウェアの適切な安全管理に係る要件を満たしているものとする。 | 画像診断管理加算3 | 別添2 様式32 |
精神科専門療法 | 6 | 救急患者精神科継続支援料 | 令和4年3月31日時点で救急患者精神科継続支援料の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、人員配置に係る基準を満たしているものとする。 | 救急患者精神科継続支援料 | 別添2 様式44の6 |
処置 | 7 | 人工腎臓にかかる導入期加算2 | 令和4年3月31日時点で導入期加算2の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、2の(2)のイ、ウ及びエの基準を満たしているものとする。 | 人工腎臓にかかる導入期加算2 | 別添2 様式2の2 |
届出書の提出先・お問い合わせ先
ご提出・お問い合わせは、保険医療機関等が所在する県を管轄する東北厚生局の事務所(宮城県にあっては指導監査課)にご連絡ください。