更新日:2021年3月29日
令和2年度診療報酬改定に関する経過措置の延長等について
- 上記事務連絡より、令和3年3月31日まで経過措置を設けた施設基準について、期限を令和3年9月30日まで延長することとなりました。
- なお、上記事務連絡中の「実績の届出を求める取扱い」については、下記事務連絡の1.(2)を参照願います。
- 上記事務連絡より、全ての保険医療機関等における施設基準等の臨時的な取扱いは、以下のとおりです。
1.(1)患者及び利用者の診療実績等に係る要件の取扱いについて
【1.(1)の報告様式】
- 様式1-1(保険医療機関及び訪問看護ステーション報告用)
- 様式1-2(保険薬局報告用)※薬局の地域支援体制加算については、こちらの取扱いです。
1.(2)令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて
- こちらは、令和2年度診療報酬改訂後の新基準が令和3年4月以降に適用された場合に当該要件を満たさなくなる場合に、報告をお願いいたします。
【1.(2)の報告様式】
- 様式2※病院及び訪問看護ステーションの経過措置については、こちらの取扱いです。
【1.(1)及び(2)の報告期日】
第1回:令和3年4月30日(金)
第2回:令和3年6月30日(水)
第3回:令和3年9月30日(木)
- 報告書は、保険医療機関等(保険薬局)が所在する県を管轄する事務所(宮城県にあっては指導監査課)に提出してください。
- 経過措置に係る施設基準を届け出ている保険医療機関等(保険薬局)以外の機関につきましては、経過措置に係る届出及び報告は不要です。また、すでに当該施設基準について経過措置に係る要件を満たす届出をされている保険医療機関(保険薬局)につきましても、再度の届出は不要です。
留意事項
※なお、地域支援体制加算について、上記事務連絡の2.問4にもありますが、調剤基本料の区分が令和3年度より、調剤基本料1から調剤基本料1以外又は調剤基本料1以外から調剤基本料1に変更がある場合は、調剤基本料と併せて地域支援体制加算に係る届出が必要となりますので、ご注意願います。
※なお、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等の観点から、郵送による提出のご協力をお願いいたします。
報告書等の提出先・お問い合わせ先