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更新日:2013年3月18日

健康保険制度に関係するよくあるご質問Q&A(健康保険組合向け)

被保険者証

Q1-1 被保険者証の被保険者住所欄を省略することは出来ますか。

A1-1 被保険者証の様式は健康保険法施行規則に示されており、住所欄の記載を省略することは出来ません。


Q1-2 健康保険組合の所在地が変更になった場合、被保険者証についてはどのような処理が必要ですか。

A1-2 旧住所の被保険者証を回収し、新たに新住所を明記した被保険者証を発行する必要があります。


Q1-3 被保険者証に事業所の名称及び所在地の記載は必要ですか。

A1-3 平成22年8月31日より被保険者証の事業所名称及び所在地の記載を、削除できることになりました。


Q1-4 被保険者証に有効期限の記載は必要ですか。

A1-4 有効期限の記載については健康保険組合の判断となります。


Q1-5 臓器提供意思表示欄の記載がない、従来の様式による被保険者証を交付・使用することは可能ですか。

A1-5 臓器提供意思表示欄の記載がない、従来の様式による被保険者証は引き続き交付・使用することが可能です。ただし、その場合は健康保険組合におかれましては、可能な限り臓器提供意思表示シールを配布し、改正後の様式による被保険者証の交付準備が整い次第対応していただくことになります。


Q1-6 被保険者が意思表示欄の記載内容の変更を希望している場合、被保険者証を再交付する必要はありますか。

A1-6 被保険者証の再交付を行う必要はありません。被保険者証に記載した内容を変更する場合は、既に記載した意思に二重線を引くなどした上で新たな意思を表示するか、臓器提供意思表示カード等を活用していただくことになります。


Q1-7 被保険者が臓器提供意思表示カードを既に持っている場合でも、被保険者証の意思表示欄に記載する必要はありますか。

A1-7 既にお持ちの意思表示カードも有効ですが、被保険者証にも記載のご協力をお願いいたします。

資格取得

再雇用

Q2-1 特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、定年退職し同じ職場に継続して再雇用となりました。給料が大幅に下がりましたが、随時改定の対象となりますか。

A2-1 特別支給の老齢厚生年金を受給若しくは、受給する資格を有する方の場合、就業規則の他客観的に定年再雇用であることを明らかにすることができる書類(労働契約、辞令等)の添付があれば随時改定の取扱いとせず、再雇用として資格喪失届と資格取得届を提出することが出来ます。


Q2-2 特別支給の老齢厚生年金を受給していますが、定年以外の理由で退職し継続して同じ職場に再雇用されることとなりました。その場合資格喪失届と資格取得届を提出することは出来ますか。

A2-2 平成22年9月1日より特別支給の老齢厚生年金を受給されている方については、定年以外の理由で退職されても使用関係が一旦中断したものとみなしますので提出することが出来ます。


Q2-3 特別支給の老齢厚生年金を受給していますが、再雇用となった場合は必ず資格喪失届と資格取得届を提出しなければいけませんか。

A2-3 基本的には随時改定となりますので、資格喪失届と資格取得届を必ずしも提出していただく必要はありません。今回の取扱いは標準報酬月額が一定額を超えた場合に、在職老齢年金の全部または一部が支給停止になるために設けられました。傷病手当金を給付されている方は、支給期間の標準報酬月額で算定されるので考慮が必要です。


Q2-4 特別支給の老齢厚生年金を受給している者とは、報酬比例部分のみ受給している場合も対象となりますか。

A2-4 特別支給の老齢厚生年金の、報酬比例部分のみ受給されている方も対象となります。

随時改定

Q3-1 随時改定の対象となる場合はどのような場合ですか。

A3-1 下記の条件にすべてあてはまる場合随時改定の対象となります。

  • 1. 昇給や降給、給与体系の変更により固定的賃金に変動があったとき。
  • 2. 固定的賃金の変動があった月を含めて、その後3ヶ月の報酬の平均額と現在の報酬月額を比べて標準報酬月額表で2等級以上の差があり、かつ、それぞれの支払基礎日数が17日以上あるとき。

Q3-2 固定的賃金とはどのような賃金ですか。

A3-2 固定的賃金とは基本給、役付手当、通勤手当等月単位で一定額が継続して支給されるものであり、残業手当など稼働実績により支給されるものは含みません。


Q3-3 一時帰休により通常の給料より低額の休業手当を支給された場合、随時改定に該当しますか。

A3-3 一時帰休により報酬が下がった場合は固定的賃金の変動とみなされ、随時改定の対象となります。また、一時帰休の状態が解消し報酬が従前に戻った場合も随時改定の対象となります。

健康保険料

Q4-1 会社に在籍のまま海外に居住することとなりましたが、その間の健康保険料の支払はどうなりますか。

A4-1 健康保険料は一般保険料と介護保険料に大きく分けられますが、そのうち介護保険料については、「当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日からその資格を喪失する」となっております。そのため、介護保険適用除外(該当・非該当)届に海外に移住したことが確認できる住民票除票等を添付し、健康保険組合に手続を行うことによって支払が免除となります。ただし、一般保険料の支払は免除となりません。


Q4-2 海外に居住しますが住民票上日本国内に住所を有する場合、介護保険料の支払は免除となりますか。

A4-2 海外に移住したことが確認できる住民票除票等の添付が不可能の場合、客観的に海外居住事実を確認できる資料の添付があれば、手続を行うことが出来ます。


Q4-3 健康保険料の支払が納付期限より遅れた場合どうなりますか。

A4-3 健康保険組合の指定する督促指定期限までに保険料の納付がなかった場合は、国税滞納処分の例によって処分されることとなります。また、納付が遅れたことにより延滞金も加算されます。
 延滞金=(一般保険料+介護保険料)×14.6%(注1)÷365×日数(注2)

  • (注1) 平成22年1月より健康保険料の納付期限から3ヶ月を経過する日までの期間については7.3%(平成22、23及び24年は特例基準割合のため4.3%)。
  • (注2) 健康保険料の納付期限の翌日から納付した日の前日までの日数。

任意継続被保険者

Q5-1 任意継続被保険者ですが倒産・解雇等により離職したため、国民健康保険料(税)の軽減措置に該当しそうです。保険料の前納をなかったことにする申出を、当該月の保険料の納付期限までに受付した場合は、翌月ではなく同月から資格喪失とすることは可能ですか。

A5-1 月の初日の到達により、当該月の保険料が既に納付されたとみなされるため、申出を受け付けた日の翌月の資格喪失となります。


Q5-2 申出書の様式は健康保険組合独自で作成してもよいですか。

A5-2 申出書を健康保険組合で独自の様式を定めて作成していただいて結構です。ただし、必ずしも新たに専用申出書を作成する必要はありません。


Q5-3 口頭の申出で受付してもよいですか。

A5-3 申出の受理は申出書と、特定受給資格者等であることを確認できる雇用保険受給資格者証(写)が必要です。FAX等の代替手段で確認できる場合は、口頭の受付でも結構です。


Q5-4 雇用保険受給資格者証以外で、対象者を確認することは可能ですか。

A5-4 離職理由が確定する前の離職票等、雇用保険受給資格者証以外の書類を確認書類として利用することはできません。なお、雇用保険受給資格者証を紛失された場合は、ハローワークにおいて再発行の手続をしていただく必要があります。


Q5-5 一旦前納がなかったことを申し出た後、それを撤回することは可能ですか。

A5-5 撤回することはできませんが、保険料を毎月払いにすることで任意継続被保険者を続けることは可能です。


Q5-6 特定受給資格者等である特例退職被保険者も対象となりますか。

A5-6 特例退職被保険者については、任意継続被保険者とみなすこととなっていますので対象となります。

健康保険組合

報告

Q6-1 予算に関する届出はいつまでに行えばよいですか。

A6-1 収入支出予算届書及び収入支出予算概要表(3部)を、3月31日までに東海北陸厚生局保険年金課へ提出して下さい。


Q6-2 決算に関する届出はいつまでに行えばよいですか。

A6-2 収入支出決算見込表(3部)を5月31日まで、収入支出決算書及び収入支出決算概要表(3部)を9月30日までに東海北陸厚生局保険年金課へ提出して下さい。


Q6-3 「組合管掌健康保険事業状況報告」(月報)はいつまでに行えばよいですか。

A6-3 該当月の翌月20日までに東海北陸厚生局保険年金課へ報告して下さい。

規約

Q6-4 組合会議員の任期はどのくらいが適当ですか。また、起算日はいつからですか。

A6-4 組合会議員の任期は健康保険法施行令第6条により3年を超えない範囲内で、規約に定めることとされています。また、その起算日と任期満了の日は次のとおりです。
 互選議員=総選挙の日から次の総選挙の日の前日まで
 選定議員=選定の日から次の選定日の日の前日まで


Q6-5 選挙区内における被保険者数に著しく変動があった場合は、議員数を変更しなければならないですか。

A6-5 議員1人あたりの被保険者数の多い選挙区と、少ない選挙区との間に著しい不均衡が生じる場合には、次期総選挙より議員定数を変更する必要があります。


Q6-6 一般保険料率の変更を行う場合、いつまでに手続を行えばよいですか。

A6-6 一般保険料率の変更を行う前月末日までに認可を受ける必要があります。例えば、3月より一般保険料率の変更を行う場合、2月末日までに認可を受ける必要があり、申請時期を含め組合会の開催時期も考慮して下さい。

予算

Q6-7 準備金保有率の算出にあたり、老人保健拠出金の還付金を受ける場合はどうなりますか。

A6-7 予算はあくまでも拠出したもので算出しますので、還付金は考慮いたしません。


Q6-8 収入支出予算概要表で必要のない項目を削除して作成してもよいですか。

A6-8 必要のない項目であっても削除は出来ません。


Q6-9 福利厚生施設の解約による預託金の一般勘定収入の計上科目は何になりますか。

A6-9 (款)雑収入、(項)雑入、(目)雑入となります。


Q6-10 組合財政支援交付金について、名目計上することは可能ですか。

A6-10 名目計上はできません。また、特定健康診査・保健指導補助金についても名目計上は出来ません。

準備金

Q6-11 準備金および別途積立金を株式による形態で保有してもよいですか。

A6-11 株式による形態での保有はできません。準備金および任意積立金の保有形態については「健康保険組合事業運営基準」において示されており、その中に株式は含まれておりません。これは基本的に元本が保証されていないことによるものです。

支出

Q6-12 保険給付費の支給決定を3月に行い被保険者への支払が4月になった場合、支出年度はどうすればよいですか。

A6-12 保険給付費の現金給付は、支給決定を行った日の属する年度となります。また、公共料金は使用月、旅費は出張日の属する年度となります。

財産の処分

Q6-13 健康保険組合が保有する建物や土地を処分する場合、どのような手続が必要ですか。

A6-13 健康保険組合が保有する建物や土地を処分する場合は、必ず組合会の議決を経て処分理由を明らかにした理由書を添付し、東海北陸厚生局長の認可を受けなければ処分することは出来ません。また、土地・建物以外の固定資産で時価評価額が50万円以上の重要財産を処分する場合も同様です。

お問い合わせ

保険年金課 

〒461-0011 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館 3階

電話番号:052-959-2062

ファックス:052-971-8865