更新日:2023年10月23日

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」に基づく実績報告について

「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」に基づく実績報告についてお知らせします。

趣旨

後発医薬品の供給停止等が続き、代替後発医薬品の入手が困難となっている現状を踏まえ、厚生労働省保険局医療課から事務連絡(令和5年9月21日付け「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」)(PDF)が発出され、診療報酬上の臨時的な取扱いが令和6年3月31日まで延長されました。

延長に当たり、除外品目等に変更がありますので、下記に留意の上、取扱いにお間違いのないようお願いします。

概要

 「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」別添2に示す供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品については、「後発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」、「後発医薬品調剤体制加算」及び「調剤基本料」注8に規定する減算(後発医薬品減算)における実績要件である後発医薬品の使用割合(新指標の割合)を算出する際に、算出対象から除外することができます。(令和5年10月診療分から適用し、令和6年3月31日までの取扱いとなります。)

報告対象

新指標の割合を算出する際に、上記取扱いにより加算等の実績要件を満たすこととなる保険医療機関等(調剤基本料注8に規定する減算については、上記取扱いにより減算に該当しないこととなる薬局)

留意事項

・前月と加算区分が変わらない場合においても、新指標の割合の算出に上記取扱いにより実績を満たすこととする場合は、報告の対象となります。
・上記取扱いを行う場合においては、別添2(Excel)に示す全ての品目について、新指標の割合の算出対象から除外することとし、一部の成分の品目のみ算出対象から除外することは認められません
・上記取扱いについては、1月ごとに適用できることとし、加算等の施設基準について、直近3月の新指標の割合の平均を用いる場合においては、当該3月に上記取扱いを行う月と行わない月が混在しても差し支えありません。
・カットオフ値の算出については、今回の臨時的な取扱いの対象ではありません。新指標の割合について上記取扱いを行った場合においても、カットオフ値については従来通り算出し、加算等の施設基準の実績要件を満たすかどうか確認してください。
※加算区分に変更が生じる場合又は基準を満たさなくなる場合には、変更等の届出を行う必要があります。
  【施設基準の届出等(内部リンク)】(届出書類をダウンロードできるページに移動します。)

報告様式

1.保険医療機関(後発医薬品使用体制加算)
  様式1-1(Excel:21KB)

2.保険医療機関(外来後発医薬品使用体制加算)
  様式1-2(Excel:21KB)

3.薬局(後発医薬品調剤体制加算、調剤基本料注8に規定する減算)
  様式1-3(Excel:21KB)

事務連絡等

報告期限

1. 令和5年10月~12月診療(調剤)分の加算等の算定に係る実績について、上記取扱いを実施した保険医療機関等
(この期間に係る報告を行った保険医療機関等は、必ず下記2の期間に係る報告も行ってください。
   令和5年12月27日(水)までに、令和5年6月~令和5年11月診療における実績等について報告

2. 令和6年1月~3月診療(調剤)分の加算等の算定に係る実績について、上記取扱いを実施した保険医療機関等
   令和6年3月29日(金)までに、令和5年9月~令和6年2月診療における実績等について報告
    (1.の報告(令和5年12月27日(水)までの報告)を実施した場合も報告してください。)

<報告対象となる期間について>
  1. R5.10-R5.12で当該取扱いを実施 2. R6.1-R6.3で当該取扱いを実施
届け出ている加算欄 診療実績欄
(*)
届け出ている加算欄 診療実績欄
(*)
様式1-1 R5.10-R5.12 R5.8-R5.11 R6.1-R6.3 R5.11-R6.2
様式1-2 R5.6-R5.11 R5.9-R6.2
様式1-3

(*)新指標の割合欄及びカットオフの割合欄を指します。
    
※取扱いを行う時期により、報告回数が異なりますのでご留意ください。

報告に当たっての留意点

ダウンロードした報告様式については、記載項目や罫線等を変更されないようご留意ください。
・エクセル上にプルダウンが設定されているものは、プルダウンの中から当てはまるものを選択してください。手書きで記載する場合には、「各項目の選択肢」のシートを参照し、プルダウンで設定されている選択選択肢以外は記載しないよう、ご留意ください。
所在する県が同一である場合に限り、複数の保険医療機関等分を同一のシートでまとめて報告しても差し支えありません。
・紙媒体で提出する場合、報告様式は片面印刷で提出してください。
・電子媒体で提出する場合、CD-R等に格納して提出してください。

提出先・お問い合わせ先

 提出先・お問い合わせ先は、保険医療機関等が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)になります。

事務所・指導監査課の所在地・連絡先