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令和2年9月3日
令和2年度診療報酬改定において経過措置が設けられた施設基準の届出について
概要
令和2年度診療報酬改定に伴い、令和2年9月30日で終了となる経過措置に係る下記の施設基準について、当該施設基準に係る診療報酬を令和2年10月1日以降も引き続き算定する場合は、令和2年10月12日(月)までに再度、施設基準の届出が必要となります。
○届出様式は、以下の一覧からダウンロードすることができます。
○令和2年4月以降、既に新基準により当該届出を提出された保険医療機関等については、改めて届け出る必要はありません。
なお、令和2年9月30日を期限とする経過措置のうち一部のものについては、その期限が令和3年3月31日まで延長されることとなりました。
経過措置について、厚生労働省保険局医療課より事務連絡が発出されていますので、ご確認ください。
○届出様式は、以下の一覧からダウンロードすることができます。
○令和2年4月以降、既に新基準により当該届出を提出された保険医療機関等については、改めて届け出る必要はありません。
なお、令和2年9月30日を期限とする経過措置のうち一部のものについては、その期限が令和3年3月31日まで延長されることとなりました。
経過措置について、厚生労働省保険局医療課より事務連絡が発出されていますので、ご確認ください。
- 令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(令和2年9月1日付事務連絡)[PDF形式:531KB]
- 疑義解釈資料の送付について(その30)(令和2年9月1日付事務連絡)[PDF形式:110KB]
届出に当たっての留意点(提出書類・提出期限)
届出に必要な様式は、下記一覧にある「届出が必要な様式」をご確認ください。
○届出書は1部提出してください。なお、保険医療機関において、提出した届出書の写しを適切に保管してください。
○施設基準を満たしていない場合は、届出区分の変更又は届出の辞退をしてください。
○経過措置の対象となる施設基準については、令和2年10月12日(月)【必着】までに届出してください。
○届出書は1部提出してください。なお、保険医療機関において、提出した届出書の写しを適切に保管してください。
○施設基準を満たしていない場合は、届出区分の変更又は届出の辞退をしてください。
○経過措置の対象となる施設基準については、令和2年10月12日(月)【必着】までに届出してください。
基本診療料の届出一覧
区分 | 項番 | 届出対象 (令和2年3月31日において下記施設基準を届出していた保険医療機関) |
経過措置に係る要件 (概要) |
引き続き算定する施設基準 | 届出が必要な様式 (PDF) |
届出が必要な様式 (ワード・エクセル) |
---|---|---|---|---|---|---|
入院基本料 | 1 | 療養病棟入院基本料 | 「中心静脈注射用カテーテルに係る院内感染対策のための指針」、「適切な意思決定支援に関する指針」を定めていること。 | 療養病棟入院基本料 | 別添7(PDF:42KB) 様式5の6(PDF:29KB) |
別添7(ワード:38KB) 様式5の6(ワード:32KB) |
2 | 地域包括ケア病棟入院料(入退院支援及び地域連携業務を担う部門に係る規定を除く。)(許可病床数が400床以上のものを除く。)(「入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合」、「自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数」及び「在宅患者訪問診療料(1)及び在宅患者訪問診療料(2)等の算定回数等」に係る規定を除く。) | 「適切な意思決定支援に関する指針」を定めていること。 | 地域包括ケア病棟入院料1、3(入退院支援及び地域連携業務を担う部門に係る規定を除く。)(許可病床数が400床以上のものを除く。)(「入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合」、「自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数」及び「在宅患者訪問診療料(1)及び在宅患者訪問診療料(2)等の算定回数等」に係る規定を除く。) | 別添7(地包ケア1)(PDF:43KB) 別添7(地包ケア3)(PDF:43KB) 様式50(PDF:94KB) (様式50 [記載上の注意]に記載する添付書類は不要です。) |
別添7(地包ケア1)(ワード:38KB) 別添7(地包ケア3)(ワード:38KB) 様式50(エクセル:49KB) (様式50 [記載上の注意]に記載する添付書類は不要です。) |
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3 | 地域包括ケア入院医療管理料(入退院支援及び地域連携業務を担う部門に係る規定を除く。)(許可病床数が400床以上のものを除く。)(「入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合」、「自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数」及び「在宅患者訪問診療料(1)及び在宅患者訪問診療料(2)等の算定回数等」に係る規定を除く。) | 「適切な意思決定支援に関する指針」を定めていること。 | 地域包括ケア入院医療管理料1、3(入退院支援及び地域連携業務を担う部門に係る規定を除く。)(許可病床数が400床以上のものを除く。)(「入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合」、「自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数」及び「在宅患者訪問診療料(1)及び在宅患者訪問診療料(2)等の算定回数等」に係る規定を除く。) | 別添7(地包ケア1)(PDF:43KB) 別添7(地包ケア3)(PDF:43KB) 様式50の2(PDF:101KB) (様式50の2 [記載上の注意]に記載する添付書類は不要です。) |
別添7(地包ケア1)(ワード:38KB) 別添7(地包ケア3)(ワード:38KB) 様式50の2(エクセル:59KB) (様式50の2 [記載上の注意]に記載する添付書類は不要です。) |
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4 | 地域包括ケア病棟入院料(入退院支援及び地域連携業務を担う部門に係る規定を除く。)(許可病床数が400床以上のものに限る。) | 当該病棟における入院患者に占める、当該保険医療機関の一般病棟から転棟したものの割合が6割未満であること。 「適切な意思決定支援に関する指針」を定めていること。 |
地域包括ケア病棟入院料2、4(入退院支援及び地域連携業務を担う部門に係る規定を除く。)(許可病床数が400床以上のものに限る。) | 別添7(地包ケア2)(PDF:43KB) 別添7(地包ケア4)(PDF:43KB) 様式50 (PDF:94KB) (様式50 [記載上の注意]に記載する添付書類は不要です。) |
別添7(地包ケア2)(ワード:38KB) 別添7(地包ケア4)(ワード:38KB) 様式50 (エクセル:49KB) (様式50[記載上の注意]に記載する添付書類は不要です。) |
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5 | 地域包括ケア病棟入院料(入退院支援及び地域連携業務を担う部門に係る規定を除く。)(許可病床数が400床以上のものを除く。) | 「適切な意思決定支援に関する指針」を定めていること。 | 地域包括ケア病棟入院料2、4(入退院支援及び地域連携業務を担う部門に係る規定を除く。)(許可病床数が400床以上のものを除く。) | 別添7(地包ケア2)(PDF:43KB) 別添7(地包ケア4)(PDF:43KB) 様式50 (PDF:94KB) (様式50 [記載上の注意]に記載する添付書類は不要です。) |
別添7(地包ケア2)(ワード:38KB) 別添7(地包ケア4)(ワード:38KB) 様式50 (エクセル:49KB) (様式50 [記載上の注意]に記載する添付書類は不要です。) |
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6 | 地域包括ケア入院医療管理料(入退院支援及び地域連携業務を担う部門に係る規定を除く。)(許可病床数が400床以上のものを除く。) | 「適切な意思決定支援に関する指針」を定めていること。 | 地域包括ケア入院医療管理料2、4(入退院支援及び地域連携業務を担う部門に係る規定を除く。)(許可病床数が400床以上のものを除く。) | 別添7(地包ケア2)(PDF:43KB) 別添7(地包ケア4)(PDF:43KB) 様式50の2(PDF:101KB) (様式50 の2[記載上の注意]に記載する添付書類は不要です。) |
別添7(地包ケア2)(ワード:38KB) 別添7(地包ケア4)(ワード:38KB) 様式50の2(エクセル:59KB) (様式50の2 [記載上の注意]に記載する添付書類は不要です。) |
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7 | 特定一般病棟入院料の注7(入退院支援及び地域連携業務を担う部門に係る規定を除く。)(「入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合」、「自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数」及び「在宅患者訪問診療料(1)及び在宅患者訪問診療料(2)等の算定回数等」に係る規定を除く。) | 「適切な意思決定支援に関する指針」を定めていること。 | 特定一般病棟入院料の注7(入退院支援及び地域連携業務を担う部門に係る規定を除く。)(「入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合」、「自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数」及び「在宅患者訪問診療料(1)及び在宅患者訪問診療料(2)等の算定回数等」に係る規定を除く。) | 別添7 (PDF:43KB) 様式57の2(PDF:40KB) |
別添7 (ワード:38KB) 様式57の2(ワード:31KB) |
特掲診療料の届出一覧
区分 | 項番 | 届出対象 (令和2年3月31日において下記施設基準を届出していた保険医療機関) |
経過措置に係る要件(概要) | 引き続き算定する施設基準 | 届出が必要な様式 (PDF) |
届出が必要な様式 (ワード) |
---|---|---|---|---|---|---|
医学管理料 | 1 | 婦人科特定疾患治療管理料(器質性月経困難症の治療に係る適切な研修を受講予定として届出ている場合に限る。) | 婦人科疾患の診療を行うにつき十分な経験を有する常勤の医師が器質性月経困難症の治療に係る適切な研修を修了していること。 | 婦人科特定疾患治療管理料 | 別添2 (PDF:43KB) 様式5の10 (PDF:45KB) |
別添2 (ワード:38KB) 様式5の10 (ワード:32KB) |
(参考)届出は不要であるが、令和2年10月1日以降も算定するに当たり注意が必要な項目
令和2年9月30日までの経過措置終了に伴う再度の届出は不要ですが、令和2年10月以降も算定する場合、算定に当たって注意が必要なものを掲載しています。
経過措置の要件の詳細については、関連の告示・通知をご確認ください。
・令和2年度診療報酬改定について(厚生労働省ホームページ)
○基本診療料
○特掲診療料
経過措置の要件の詳細については、関連の告示・通知をご確認ください。
・令和2年度診療報酬改定について(厚生労働省ホームページ)
○基本診療料
区分 | 項番 | 届出対象 (令和2年3月31日において下記施設基準を届出していた保険医療機関) |
経過措置に係る要件 (概要) |
引き続き算定する施設基準 |
---|---|---|---|---|
入院基本料等 | 1 | 急性期一般入院料7 | 令和2年度改定前の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1又は2に係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。 | 急性期一般入院料7 |
2 | 地域一般入院料1 | 令和2年度改定前の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1又は2に係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。 | 地域一般入院料1 | |
3 | 特定機能病院入院基本料の7対1入院基本料(結核病棟に限る。)若しくは10 対1 入院基本料(一般病棟に限る。) | 令和2年度改定前の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1又は2に係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。 | 特定機能病院入院基本料の7対1入院基本料(結核病棟に限る。)若しくは10 対1 入院基本料(一般病棟に限る。) | |
4 | 専門病院入院基本料の10 対1入院基本料 | 令和2年度改定前の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1又は2に係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。 | 専門病院入院基本料の10 対1入院基本料 | |
5 | 救命救急入院料 | 令和2年度改定前の特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。 | 救命救急入院料 | |
6 | 特定集中治療室管理料 | 令和2年度改定前の特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。 | 特定集中治療室管理料 | |
7 | ハイケアユニット入院医療管理料 | 令和2年度改定前のハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。 | ハイケアユニット入院医療管理料 | |
8 | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 | 令和2年度改定前の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1又は2に係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。 | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 | |
9 | 一般病棟看護必要度評価加算 | 令和2年度改定前の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1又は2に係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。 | 一般病棟看護必要度評価加算 | |
10 | 抗菌薬適正使用支援加算 | 抗菌薬の適正な使用を目的とした院内研修を少なくとも年2回実施すること。また、院内の抗菌薬使用に関するマニュアルを作成すること。当該院内研修及びマニュアルには、「抗微生物薬適正使用の手引き」(厚生労働省健康局結核感染症課)を参考に、外来における抗菌薬適正使用に係る内容も含めること。 | 抗菌薬適正使用支援加算 |
○特掲診療料
区分 | 項番 | 届出対象 (令和2年3月31日において下記施設基準を届出していた保険医療機関等(令和2年4月に新たに創設された施設基準含む。)) |
経過措置に係る要件 (概要) |
引き続き算定する施設基準 |
---|---|---|---|---|
注射 | 1 | 連携充実加算(外来化学療法加算1) | 当該保険医療機関において外来化学療法に関わる職員及び地域の保険薬局に勤務する薬剤師等を対象とした研修会等を年1回以上実施すること。 | 連携充実加算 |
調剤技術料 | 2 | 調剤基本料の注7に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局 | 後発医薬品の調剤数量割合が4割以下の保険薬局(処方箋受付回数が1月に600回以下の場合を除く。) | 調剤基本料 |
薬学管理料 | 3 | 特定薬剤管理指導加算2 | 保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に当該保険薬局に勤務する常勤の保険薬剤師が年1回以上参加していること。 | 特定薬剤管理指導加算2 |
4 | かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 | 薬学管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。 | かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 |