近畿厚生局 > 業務内容 > 企画調整課 > 公益通報者保護

ここから本文です。

更新日:2017年8月30日

公益通報者保護

公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。

近畿厚生局においては、公益通報者保護法に基づき、公益通報窓口を設置し、公益通報の受付を行うとともに、受理した公益通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実が確認された場合には、法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じます。

保険医療機関等の診療報酬の不正請求に関する通報については、健康保険法(大正11年法律第70号)等に刑罰(懲役や罰金)を科す規定がなく、公益通報者保護法(平成16年6月18日法律第122号)に基づく公益通報の要件に該当しないため、法に基づく公益通報として受理することはできません。

ただし、このような通報については、他の法令違反の恐れもあるため、保険医療機関等を管轄する当局の事務所(大阪府の場合は、指導監査課)に直接お寄せいただきますようお願いいたします。

また、通報を受けて行う調査の進捗状況や結果及び措置の内容や結果等については、保険医療機関等の信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合にはお答えできません。

なお、通報を頂いた方の個人情報等の保護については十分に配慮いたしますのでご安心ください。

公益通報者保護制度の概要について

公益通報者保護制度の概要について

1公益通報の条件

  • 通報者が通報の対象となる事業者へ労務提供している労働者であることのほか、必要と認められるその他の者
  • 通報に不正の目的がないこと
  • 法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていること
  • 通報内容が真実であると証明できること
  • 近畿厚生局が法令違反事実について処分又は勧告等の権限を有していること

通報先は、近畿厚生局のほか、厚生労働本省・都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所・他の地方厚生(支)局・都道府県などの地方公共団体となる場合がありますので、下記より検索を行ってください。

(参照)消費者庁公益通報者保護ウェブサイト公益通報の通報先・相談先行政機関検索(外部サイトへリンク)

2公益通報の方法

  1. 書面(郵送)
    〒541-8556
    大阪市中央区大手前4-1-76大阪合同庁舎第4号館3階
    近畿厚生局企画調整課宛
  2. FAX
    近畿厚生局企画調整課
    06-6942-2249
  3. 電子メール

通報される場合は、可能な限り下記の内容を記載願います。

 

  • 氏名
  • 住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先(電子メールからの通報の場合には、必ずメールアドレスを記載してください。)
  • 被通報者(法令違反を行っている事業者等)
  • 通報者と被通報者との関係
  • 法令違反または法令違反のおそれがある行為の概要

 

3公益通報相談窓口

近畿厚生局企画調整課

〒541-8556
大阪市中央区大手前4-1-76大阪合同庁舎第4号館3階

電話:06-6942-2413

窓口受付時間
(平日)9時15分~12時、13時~18時

公益通報者保護法及び公益通報制度全般についてのご相談は、消費者庁の「公益通報者保護制度相談ダイヤル(03-3507-9262)」にお問い合わせください。

ss

厚生労働本省の地方支分部局(都道府県労働局及び地方厚生(支)局をいう。)の法令遵守に関する情報については大臣官房地方課地方支分部局法令遵守室にて受け付けております。