令和6年4月2日

地域医療構想に係る医療機関の再編計画の認定と税制上の優遇措置について

地域医療構想の達成に向けた取組の推進

 近畿厚生局が行っている地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関する業務について、以下の資料をご参照ください。
 地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関する業務

再編計画の認定について

1.医療機関の再編計画を認定する制度の概要
 地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するための2以上の医療機関の再編の事業に関する計画(再編計画)について、次の認定の基準(1)及び(2)をいずれも満たす場合に地方厚生局長が適当である旨の認定をします。
 地方厚生局長の認定を受けた際に受けることができる支援には、以下のものがあります。
【認定の基準】

(1)地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するために適切なものであること。
   なお、以下に該当する場合には、適切とは判断できないこと。

  • ・再編前後の対象医療機関の病床機能別病床数の合計について、当該医療機関が所在する構想区域において不足する病床機能以外の病床機能の病床数の合計が増加する場合(理由がやむを得ないものと認められない場合に限る。)
  • ・再編後の医療機関において、病床が全て稼働していない病棟(過去1 年間に一度も入院患者を収容しなかった病床のみで構成されている病棟をいう。)を有することとなる場合


(2)再編計画の記載事項が、地域医療構想調整会議における協議に基づくものであること。



2.  再編計画の認定申請等の手続き
(1)再編計画の認定までの流れ

  • 医療機関は、再編を検討している複数医療機関間で再編計画を策定する。
  • 医療機関は、医療機関が所在する都道府県に相談の上、地域医療構想調整会議に諮る。なお、必要に応じて都道府県医療審議会で議論を行う。
  • 地域医療構想調整会議で協議し合意を得る。
  • 医療機関は、都道府県を経由して管轄の地方厚生局へ再編計画を提出する。
  • 地方厚生局は、再編計画の内容が認定の基準を満たし、適当と認められる場合は、認定を行う。
  • 地方厚生局は、医療機関に対し認定通知書を交付する。

(2)手続き方法
 詳細については、「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について(通知)(令和3年5月28日付医政発0528第2号)」の本文及び通知内の別紙1「法第12条の2の2第1項の認定の申請等の手続きについて」をご覧ください。
 

 


 


 
手続きの種類 様式 添付書類 提出先
  1 再編計画の認定の申請手続  別記様式第1等(再編計画の認定申請書等)
Word) 
上記通知の別紙1「法第12条の2の2第1項の認定の申請等の手続きについて」をご覧ください。 都道府県を経由して近畿厚生局へ提出
1の認定後、必要に応じて使用してください。 2 認定再編計画の変更の手続き  別記様式第2(再編計画の変更申請書)
Word
3 認定再編計画の軽微な変更の手続き  別記様式第3(再編計画の軽微変更届出書)
Word
4 認定再編計画の実施状況の報告の手続き  別記様式第4(再編計画の実施状況報告書)
Word
  
  • 【標準処理期間】
    1.    地方厚生局で申請書を受付してから2か月 

  • 【提出先】
     再編計画に係る医療機関の所在する都道府県を経由して、当該都道府県を管轄する地方厚生(支)局へ提出
       ※経由する府県の提出先については、「府県照会先一覧」の各照会先に直接お問い合わせください。

     府県照会先一覧

     

税制上の優遇措置について

1.税制優遇の概要
 認定を受けた再編計画に基づき取得した不動産(土地・建物)を対象とし、登録免許税(国税)と不動産取得税(道府県税)について税制優遇措置を受けることができます。
【留意事項】
 再編計画の認定前に取得した不動産(土地・建物)は税制優遇の対象外です。
 
2.税制優遇の手続き
(1)登録免許税(令和8年3月31日までの措置)
 認定を受けた再編計画に基づき取得した不動産(土地・建物)について、登録免許税の税率が軽減されます。
【税率】
 ・土地の所有権の移転登記 1,000分の10 (本則:1,000分の20)
 ・建物の所有権の保存登記 1,000分の2   (本則:1,000分の4)
 
 登録免許税の税制優遇を受けるためには、再編計画の認定を受けた後、租税特別措置法適用の証明の申請が必要となります。詳細については、「再編計画に係る登録免許税の軽減措置の適用について(令和3年5月28日付医政発0528第4号厚生労働省医政局長通知)」をご覧ください。
 
手続きの種類 様式 備考
租税特別措置法適用の証明の申請 様式(租税特別措置法適用証明申請書)
Word)
※近畿厚生局管内専用様式

記載上の注意
Word
※各コメントをご参照ください。
申請内容の確認のため、追加で書類の提出をお願いする場合があります。


【提出先】
  所在地の都道府県を管轄する地方厚生(支)局へ提出してください。
  近畿厚生局管内の医療機関は、以下あて郵送又はメールにてご提出ください。

   (郵送)
    〒540-0011 大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階
            近畿厚生局健康福祉部医事課地域医療構想等推進係
   (メール)
     e-mail : kousou-kinki@mhlw.go.jp

【お問合せ先】
  近畿厚生局健康福祉部医事課地域医療構想等推進係
  TEL:06-6942-2492
 
(2)不動産取得税(令和8年3月31日までの措置)
 認定再編計画に基づき不動産を取得した場合における当該不動産の取得に係る不動産取得税について、当該不動産の価格の2分の1に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置です。
 詳細については、「再編計画に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について(令和4年4月1日付医政発0401第25号厚生労働省医政局長通知」をご覧ください。


【留意事項】
 不動産取得税は道府県税です。
 軽減措置の申請手続きについては、再編計画の認定後に、医療機関が所在する都道府県税事務所にご確認ください。
 
          福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県          

参考:認定再編計画に係る金融優遇措置(独立行政法人福祉医療機構)

 独立行政法人福祉医療機構業務方法書(平成15年10月1日厚生労働大臣認可)に基づき、再編計画の認定を受けた医療機関の開設者は、当該再編計画に基づき行う再編等に係る貸付けについて、複数医療機関の再編等に係る優遇措置の適用を受けることができます。その詳細については、独立行政法人福祉医療機構のホームページをご参照ください。

 複数医療機関の再編等にかかる優遇措置
 ※金融優遇措置は、独立行政法人福祉医療機構ホームページを参照しています。

 

厚生労働省ホームページ(地域医療構想)

 各通知等については、厚生労働省ホームページにも掲載されていますので、併せてご覧ください。

 厚生労働省ホームページ