東北厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 薬剤服用歴の未記載に係る返還について

ここから本文です。

更新日:2015年9月24日

薬剤服用歴の未記載に係る返還について

薬剤服用歴の未記載の事例については、大手薬局チェーンにおいて、薬剤服用歴に記載することなく、薬剤服用歴管理指導料を算定しているとの記事が、平成27年2月に新聞報道されたところです。

厚生労働省においては、この報道を受け、全国の保険薬局における薬剤服用歴の記載状況について実態把握をする必要があると判断し、関係団体(日本薬剤師会、日本保険薬局協会、日本チェーンドラッグストア協会)に対し、加盟する保険薬局に対しての自主点検を行うよう、協力要請しました。

関係団体から報告のあった自主点検結果について、とりまとめを行った結果、一部の保険薬局において、薬剤服用歴を未記載の事例が判明したところです。

薬剤服用歴の未記載については、薬剤服用歴管理指導料の算定要件を満たさず、不適切な事例であることから、調剤報酬の返還をすべきものと判断し、順次、返還の措置を講ずることとしています。

なお、今般、管内の全ての保険薬局に対し、「薬剤服用歴の取扱い等について」の文書を送付(平成27年9月24日付け)し、薬剤服用歴の取扱いのほか、薬剤服用歴管理指導料の算定要件について適正な取扱いに努めるよう、周知を図るとともに、関係団体による自主点検を行っていない保険薬局に対しては、薬剤服用歴の記載状況についての点検の依頼を行っているところです。

お問い合わせ

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。