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更新日:2015年4月7日

保険医・保険薬剤師の登録に関する管轄地方厚生(支)局内の管轄事務所等変更の届出

手続名 保険医・保険薬剤師の登録に関する管轄地方厚生(支)局内の管轄事務所等変更の届出
手続概要

保険医又は保険薬剤師が登録している地方厚生(支)局の管轄内において都道府県を越えて異動した場合は、変更前の都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等に届出を行わなければなりません。

その届出を行うための手続きです。

手続根拠 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第16条
手続対象者 保険医又は保険薬剤師の登録を行った管轄地方厚生(支)局内において都道府県を越えて異動等した者
提出時期 保険医又は保険薬剤師の登録を行った管轄地方厚生(支)局内において都道府県を越えて異動等したときに、速やかに提出
手数料
相談窓口 保険医又は保険薬剤師が異動等をする前に登録を行った都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等にお問い合わせください。(下記のお問い合わせをご覧ください。)
審査基準 特に定められていません
標準処理期間 特に定められていません
不服申立方法 特に定められていません
提出方法 提出先窓口に提出するか、郵送して下さい。
提出先 保険医又は保険薬剤師が異動等の前に登録を行った都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等(下記のお問い合わせをご覧ください。)
受付時間 下記へお問い合わせください。
お問い合わせ お問い合わせは、各県事務所等の連絡先へお願いします。