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更新日:2023年5月11日
2025年に向けて、さらなる在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師又は、歯科医師の判断を待たずに、手順書により、一定の診療の補助(例えば脱水時の点滴(脱水の程度の判断と輸液による補正)など)を行う看護師を養成し、確保していく必要があります。
このため、その行為を特定し、手順書によりそれを実施する場合の研修制度を創設し、その内容を標準化することにより、今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことが、本制度創設の目的です。
特定行為に係る看護師の研修制度の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
指定研修機関の指定に係る審査は、原則年2回(2月及び8月)、医道審議会(保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会)で行われます。
申請をお考えの方は、事前に、中国四国厚生局健康福祉部医事課までご連絡ください。
その後、個別の相談となります。(原則、当課まで来庁頂きます)
・中国四国厚生局 健康福祉部 医事課 電話番号:082-223-8204
・中国四国厚生局 看護師特定行為研修 専用メール:tokutei-chushi@mhlw.go.jp
申請書類(令和2年10月30日改正の様式)については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
※申請書等を作成される場合は特定行為研修に関する省令・通知・Q&A・様式記載例をご確認ください。
お問い合わせ
医事課
〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階
電話番号:082-223-8204