更新日:2025年3月10日
特定行為に係る看護師の研修制度
特定行為に係る看護師の研修制度の概要
研修制度の趣旨
2025年に向けて、さらなる在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師又は、歯科医師の判断を待たずに、手順書により、一定の診療の補助(例えば脱水時の点滴(脱水の程度の判断と輸液による補正)など)を行う看護師を養成し、確保していく必要があります。
このため、その行為を特定し、手順書によりそれを実施する場合の研修制度を創設し、その内容を標準化することにより、今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことが、本制度創設の目的です。
特定行為に係る看護師の研修制度の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
参考
- リーフレット:これからの医療を支える「看護師の特定行為研修」(訪問看護ステーション・介護施設の皆さま)
- リーフレット:これからの医療を支える「看護師の特定行為研修制度」(医療関係者の皆さま)
- リーフレット:未来の医療を支える「特定行為研修」のご案内(施設管理者・看護管理者の皆さま)
- 制度に関するQA
- 指定申請に関するQA
- 特定行為に係る手順書例集
指定の申請をお考えの方へ
指定研修機関の指定に係る審査は、原則年2回(2月及び8月)、医道審議会(保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会)で行われます。
申請をお考えの方は、事前に、中国四国厚生局健康福祉部医事課までご連絡ください。
その後、個別の相談となります。(原則、当課まで来庁頂きます)
・中国四国厚生局 健康福祉部 医事課 電話番号:082-223-8204
・中国四国厚生局 看護師特定行為研修 専用メール:tokutei-chushi(at)mhlw.go.jp
※ 迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を
変えています。「(at)」を「@」に置き換えてください。
8月の医道審議会での審査をお考えの方
- 申請書類の提出は、前年の12月1日からその年の5月31日までとなります。
- そのため3月末までに、特定行為研修計画(案)を中国四国厚生局健康福祉部医事課まで提出いただき、ご相談ください。
- 申請書類一式(案)は遅くとも4月30日までに、ご提出ください。
- 5月末日までに、申請書類が整わない場合は、申請書類を受理できない場合があります。
2月の医道審議会での審査をお考えの方
- 申請書類の提出が前年の6月1日から11月30日までとなります。
- そのため9月末までに、特定行為研修計画(案)を中国四国厚生局健康福祉部医事課まで提出いただき、ご相談ください。
- 申請書類一式(案)は遅くとも10月31日までに、ご提出ください。
- 11月末日までに、申請書類が整わない場合は、申請書類を受理できない場合があります。
申請書類については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
※申請書等を作成される場合は特定行為研修に関する省令・通知・Q&A・様式記載例をご確認ください。
参考
指導者講習会
特定行為研修の指導者は、特定行為研修に必要な指導方法に関する講習会を受講していることが望ましいこととされています。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
医事課
- 住所
- 〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階
- 電話番号
- 082-223-8204