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更新日:2022年2月15日
ご不明な点があれば、麻薬取締部までお電話ください。
麻薬向精神薬原料(以下麻薬等原料)は麻薬、向精神薬製造に利用されるおそれがあるため、国際間の取引などが規制されており、我が国でも法律(麻薬及び向精神薬取締法)で、業として輸出入を行う者、特定麻薬向精神薬原料を製造する者には、業務の届出を義務づけています。
現在、麻薬等原料の密輸が世界的な問題となっており、中国四国厚生局麻薬取締部でも規制を強化しています。
中国5県に業務所を置く麻薬等原料輸入(輸出)業者・特定麻薬製造業者は、業務届を中国四国厚生局麻薬取締部へ提出する必要があります。
各種申請書・届出書のダウンロード、申請方法の詳細、各業者の義務事項は麻薬向精神薬原料について(外部サイト「厚生労働省地方厚生局麻薬取締部ホームページ」)をご参照ください。
※麻薬取締官ホームページ(外部サイトへリンク)にその他の必要書類や届出様式データファイルを掲載しています。下記事項と併せてご確認ください。
Q1.すでに麻薬等原料輸入(輸出)業者受理証明書が手元にありますが、さらに取扱品目を増やしたい場合はどうしたら良いですか?
A1.麻薬等原料輸入(輸出)業者業務変更届を提出してください。
Q2.すでに麻薬等原料輸入(輸出)業者受理証明書が手元にありますが、来月、会社の代表取締役と担当者が変わる予定です。何か提出する書類はありますか?
A2.書類の提出は必要ありません。
Q3.業務所の名称が変更になったり(例:〇〇営業所→〇〇第二営業所)、本社の所在地が変更になった場合の提出書類を教えてください。
A3.麻薬等原料輸入(輸出)業者変更届を提出してください。
Q4.このたび、業務所が移転することになりました。どうすれば良いですか?
A4.まず、麻薬等原料輸入(輸出)業者廃止届を提出していただき、再度移転後の所在地で新規申
請をしてください。
Q5.麻薬等原料に関する業務を今後行わないことになりました。業務を廃止するにはどうしたら良いですか?
A5.麻薬等原料に関する業務を廃止したその日から30日以内に、お手元の麻薬等原料輸入(輸出)
業務届受理証明書と業務届の副本を添えて、廃止届を提出してください。
Q6.麻薬等原料輸入(輸出)業者受理証明書の期限はいつまでですか?更新は必要ですか?
A6.有効期限は「業務の届出があった日から5年間を経過した日の属する年の6月30日まで」となり
ます。業務を継続する予定があり、期限を迎えた際には更新が必要となります。
〒730-0012
広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎4号館15階
中国四国厚生局麻薬取締部 免許・許可担当
受付時間:月曜日~金曜日 午前9時~12時、午後1時~5時
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