- 中国四国厚生局 >
- 申請・届出等の手続案内 >
- 臨床研究法に基づく臨床研究の申請又は届出について
更新日:令和7年2月5日
臨床研究法に基づく臨床研究の申請又は届出について
概要等
平成30年4月1日より、臨床研究の実施の手続、認定臨床研究審査委員会による審査意見業務の適切な実施のための措置、臨床研究に関する資金等の提供に関する情報の公表の制度等を定める臨床研究法が施行されました。
臨床研究法の施行により、認定臨床研究審査委員会からの認定申請や研究責任医師からの実施計画届出等の事務を地方厚生局長が行っています。
臨床研究法の施行により、認定臨床研究審査委員会からの認定申請や研究責任医師からの実施計画届出等の事務を地方厚生局長が行っています。
申請または届出を要する事項
・認定臨床研究審査委員会の認定申請(書換、再交付、更新申請を含む)
・認定臨床研究審査委員会認定事項の変更に関する申請
・認定臨床研究審査委員会認定事項に関する変更、または軽微な変更の届出
・認定臨床研究審査委員会の廃止
・特定臨床研究に関する実施計画の届出
・実施計画に関する変更、または軽微な変更の届出
・特定臨床研究の中止、終了に関する届出
・実施計画に関する定期報告
認定臨床研究審査委員会(CRB)について
定期報告の取りまとめの概要について
関連情報
「臨床研究法」等に関する情報(関係法令など)は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
問い合わせ
このページ関するお問い合わせ先
中国四国厚生局 健康福祉部 医事課
- 住所
- 〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階
- 電話番号
- 082-223-8204