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更新日:2018年7月10日
平成30年7月豪雨による災害により、住宅等の財産に一定の損害を受けた国民年金第1号被保険者については、ご本人の申請とその損害額等に基づき、国民年金保険料の全額免除又は一部の免除を受けることが可能です。
なお、全額免除等に該当する条件につきましては、損害額等に一定の基準がありますので、詳しくは各市区町村またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。
平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害により被害を受けた国民年金第1号被保険者に対する保険料免除に係る取扱いについて(平成30年7月9日付)(PDF:233KB)
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