中国四国厚生局 > 厚生局の業務・役割から探す > 年金制度の運営 > 制度のお知らせ > 平成30年7月豪雨における厚生年金保険料等に関する納期限等の指定について
ここから本文です。
更新日:2018年11月7日
平成30年7月豪雨により延長されていた平成30年6月分から9月分の厚生年金保険料等の納期限が、平成30年10月17日付厚生労働省告示第359号により、以下のとおり平成30年11月27日に定められました。
(1)延長後の納期限
平成30年11月27日
(2)延長後の納期限が定められた対象地域
都道府県名 | 地域 |
岡山県 | 岡山市北区、岡山市東区、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町 |
広島県 | 広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町 |
山口県 | 岩国市周東町 |
愛媛県 | 宇和島市、大洲市、西予市 |
※岡山県倉敷市真備町の納期限につきましては、平成30年7月豪雨における厚生年金保険料等に関する納期限等の指定について(その2)をご参照ください。
(3)対象となる保険料
平成30年7月5日から平成30年11月26日までに納期限が到来する保険料等(平成30年6月分から平成30年9月分までの保険料等)
お問い合わせ
年金管理課
〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階
電話番号:082-223-0065
ファックス:082-223-0061