中国四国厚生局 > 厚生局の業務・役割から探す > 年金制度の運営 > 制度のお知らせ > 平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります!
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更新日:2018年12月26日
平成31年4月1日から、「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方を対象に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まります。この制度により国民年金保険料が免除される期間は、保険料を納付したものとして将来の年金の受給額に算入されることになります。
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