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更新日:2018年12月26日

平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります!

「国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除」について

平成31年4月1日から、「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方を対象に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まります。この制度により国民年金保険料が免除される期間は、保険料を納付したものとして将来の年金の受給額に算入されることになります。

 

お問い合わせについて

  • 国民年金保険料の免除に関するお問い合わせにつきましては、各市区町村またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。

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年金管理課 

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電話番号:082-223-0065

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