中国四国厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 医療情報・システム基盤整備体制充実加算のオンライン請求要件に関する特例措置について

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                                                                          更新日:2023年2月10日


医療情報・システム基盤整備体制充実加算のオンライン請求要件に関する特例措置について


医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に、「電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていない保険医療機関(保険薬局)が、令和5年12 月31 日までにこれを開始する旨について、地方厚生(支)局長に届け出た場合は、令和5年12月31日までの間に限り、「電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること」の基準を満たしているものとみなす。」という特例措置が追加となりました。届出方法等の詳細については通知・事務連絡をご確認ください。
 

通知・事務連絡

届出様式・届出方法

 届出については原則、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算のオンライン請求要件に係る特例措置について(厚生労働省ホームページ) 」にあるメールアドレス宛に、様式をエクセルファイルで送付することで届け出ることとなります。届出方法の詳細については上記の厚生労働省ホームページをご確認ください。 

届出期限

令和5年4月1日から算定を開始する場合
  • ・令和5年3月1日(水)~令和5年4月10日(月)【必着】まで

※令和5年4月から算定を開始する場合、締切日間際には届出が集中することが予測されますので、早めの提出にご協力願います。(3月中の提出にご協力ください。)

令和5年5月~令和5年12月の各月から算定を開始する場合
  • ・算定を開始する月の最初の開庁日【必着】まで

お問い合わせ先

 お問い合わせは、保険医療機関が所在する県の事務所(広島県にあっては指導監査課)へお願いいたします。