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更新日:2016年10月25日

行政文書の開示請求について

  1. 一般的事項
  2. 開示請求の方法について
  3. 開示請求書の記載について
  4. 開示請求手数料について
  5. 開示実施手数料等について
  6. 開示決定通知について
  7. 開示方法について

1.一般的事項

Q1-1:中国四国厚生局は中国地方5県を対象としているのですか。それとも四国地方4県も含まれるのでしょうか。

A1-1:基本的には当局では鳥取・島根・岡山・広島・山口の5県を対象としておりますが、業務によっては徳島・香川・愛媛・高知の四国4県を所管する業務もあります。当局HP等でご確認いただくか、あらかじめ照会いただくなどしてください。

2.開示請求の方法について

Q2-1:中国四国厚生局に行政文書の開示請求をしたい場合はどのような手続きを行えば良いでしょうか。

A2-1:当局ホームページのトップぺ—ジの左側の欄にある「情報公開・個人情報保護」のバナーをクリックすると、最終的に厚生労働省の情報公開ページにリンクしますので、そちらから「行政文書開示請求書」をダウンロードして、必要事項を記載の上、所定の開示請求手数料分の収入印紙を貼付して総務課あてに申請してください。

<具体的なアクセス方法>

1. 当局ホームページトップ「情報公開・個人情報保護」→2. 開示請求書等「情報公開・個人情報保護(厚生労働省ホームページ)」→3. 厚生労働省ホームページ「情報公開」→4. 開示請求手続き「開示請求書等様式」→5. 「行政文書開示請求書(標準様式第1号)」

Q2-2:中国5県分の開示請求をしたい場合には、どのように請求すればいいのでしょうか。

A2-2:1枚の請求書に5県分の請求内容を記載し、5県分の開示請求手数料(収入印紙)を貼付して、総務課に請求してください。

Q2-3:オンライン請求はできますか。

A2-3:オンライン請求自体は可能ですが、開示決定の事務は書面による請求と同様の方法となりますので、オンラインで開示決定及び文書開示を行うことはできません。また、開示請求手数料(オンラインの場合は1件当たり200円)については、後日収入印紙にて納付いただくことになります。

Q2-4:将来にわたっての請求は可能ですか。(例えば年度当初に各月1日現在の新規指定医療機関名簿を毎月欲しい。など)

A2-4:開示する行政文書は、請求のあった時点で行政機関が現に保有する文書が対象となりますので、将来にわたっての請求は出来ません。設問例のような場合は毎月請求いただくか、過去に遡ってまとめて請求いただくかのいずれかになります。

3.開示請求書の記載について

Q3-1:行政文書の開示請求先(行政機関の長)は厚生労働大臣でよろしいのでしょうか。

A3-1:行政文書の開示請求に係る権限は地方厚生局長に委任されておりますので当局への請求の場合は、「中国四国厚生局長」あてでお願いします。

Q3-2:氏名又は名称欄は自分の名前を記載すればよいのでしょうか。また押印する必要がありますか。

A3-2:法人等の場合には、当該法人名及び代表者氏名を記載して下さい。(支店等の場合は支店名及び支店長名)個人の場合は個人名を記載してください。押印については特に必要ありません。なお、法人等の場合で、代表者以外の方が請求事務を行う場合は、「連絡先」欄に担当者の方の氏名及び連絡先(内線番号、携帯番号等)を別途記入してください。

Q3-3:「請求する行政文書の名称等」の記載の仕方がよくわかりません。

A3-3:請求された行政文書が特定できないと開示することができませんので、請求に当たってはあらかじめ当局ホームページで文書名等を特定するか、当局にご連絡いただき請求したい文書を特定した上でご請求いただきますようお願いいたします。なお、請求内容が不明の場合には、当方から連絡先欄に記入の担当者の方に照会することがありますのでご留意ください。

Q3-4:開示請求書を発送後に追加で請求したい文書が発生したので、先に送った請求書にそちらで記載して併せて処理していただけないか。

A3-4:単純な誤謬訂正等であれば電話等で内容確認をして取り扱うことは可能ですが、新たな行政文書を追加するような場合には、差し替えもしくは追加の請求書を送っていただく必要があります。

4.開示請求手数料について

Q4-1:開示請求手数料は1件当たり300円とのことですが、請求書が1枚の場合は1件とカウントされますか。

A4-1:この場合の1件というのは、各行政機関が整理している行政文書ファイルごとにカウントしますので、請求書が1枚であっても複数の行政文書ファイルに跨る請求の場合には、その分の手数料が発生することになります。

Q4-2:同じ内容の行政文書を5県分請求する場合には、手数料は1件分ではなく5件分になるのでしょうか。

A4-2:個々の事例により異なってきますが、5県分であっても一つの行政機関で事務処理及び行政文書ファイルの管理・保管が完結しているような場合は1件とカウントします。逆に同じ行政文書ファイル名であっても、各県事務所において事務処理及び行政文書ファイルの管理・保管を行っている場合などは5件とカウントすることになります。

Q4-3:同じ内容の行政文書を例えば直近5年度分請求するような場合は、1件としてカウントされますか。それとも各年度ごとでカウントして5件分になりますか。

A4-3:行政文書ファイルについては、内容に応じて保存年数が定められており、通常同じ内容の行政文書であっても年度ごとにファイルして保管しておりますので、原則として5年度分の請求の場合には5件とカウントします。なお、保存年限を超えたファイルについては、原則として廃棄処分を行いますので、古い年度に係る請求を行いたい場合は、あらかじめ当局までご照会いただくのがよいかと思います。

5.開示実施手数料等について

Q5-1:開示請求時に300円分の収入印紙を手数料として納付したが、行政文書の開示に当たっても収入印紙を納付する必要があるのか。

A5-1:開示請求手数料とは別に「開示実施手数料」については、開示する行政文書の枚数及び開示方法により法令で金額が定められておりますので、算定金額が請求時に納付された開示請求手数料を超える場合には、超過分の収入印紙を納付いただく必要があります。

Q5-2:返信用の切手は、決定通知書に記載してある見込額を同封すれば良いのか。

A5-2:原則として、見込額を同封いただれけば結構ですが、重量によっては不足する場合もあり得ますので、その場合は着払いで不足分を郵便局に納付してください。

6.開示決定通知について

Q6-1:開示決定通知書を受け取ったが、その後はどうすればいいのか。

A6-1:開示決定通知書に同封しております「行政文書の開示の実施方法等申出書」に必要事項を記載いただき、1. 追加の収入印紙の貼付が必要な場合は当該収入印紙を貼付し2. 郵送での行政文書の送付を希望する場合は返信用の切手を同封して総務課あて返送してください。

Q6-2:開示決定通知書に一部不開示である旨の記載があったが全部開示するのが原則ではないのか。

A6-2:開示する行政文書には、法人や個人の情報等が含まれている場合があり、そのまま開示することで当該法人や個人に不測の不利益を与えかねない場合などについて、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」において不開示とできるケースを列挙しております。不開示とする部分がある場合は、当該箇所及び根拠とする法律の条番号等を記載しておりますのでご参照ください。

Q6-3:開示決定通知書の不開示部分に納得がいかないので、不服審査を行いたいが、手続きはどのようにすればいいのか。

A6-3:開示決定通知書に記載してありますとおり、当該決定のあったことを知った日(通常は開示決定通知書を受領した日)から起算して3月以内に厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。(「行政不服審査法」をご参照ください。)

7.開示方法について

Q7-1:開示方法の種類を教えてください。

A7-1:当局においては次の方法での開示が可能です。
1. 当局に来訪しての閲覧、2.複写機により複写したものの交付、3. CDRに複写したものの交付、4. FDに複写したものの交付。なお、3. 及び4. の方法による場合は、行政文書によっては、さらに(1)エクセル形式での交付、(2)CSV形式での交付、(3)PDF形式での交付が可能な場合もありますので、当局にご確認ください。

お問い合わせ

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