令和8年10月1日

医師少数区域経験認定医師の申請等

医療法に規定する医師の確保を特に図るべき区域における医療の提供に関する知見を有するために必要な経験を有するものであることの認定に係る臨床研修等修了医師の申請等については、住所地を管轄する地方厚生(支)局が窓口となっております。

医療法第5条の2の規定により、医師少数区域等において1年以上の勤務(※)を行った場合、医師少数区域経験認定医師の認定申請を行うことができます。
※:令和2年4月1日以降の勤務が認定の対象です。臨床研修期間中は除きます。

 

申請等に係る様式

 

  様式 添付書類等
認定の申請手続き(様式1)
  • 同一の医師少数区域等所在病院等における連続した勤務に基づき申請を行う場合
  • 又は医師免許取得後9年以上経過していない医師による同一若しくは複数の医師少数区域等所在病院等における断続的な勤務に基づき申請を行う場合
 ・臨床研修修了登録証の写し(平成16年3月以前の医師免許取得者にあっては「医師免許証の写し」)

 ・認定証送付用封筒(角形2号の封筒に住所・氏名を記載し、660円分の切手を貼付のこと)


 ※再交付申請(毀損した場合)については、毀損した認定証明書を併せて添付すること

認定の申請手続き(様式2)

  • 医師免許取得後9年以上経過した医師による同一又は複数の医師少数区域等所在病院等における断続的な勤務に基づき申請を行う場合
認定証明書の再交付申請

主な関係法令・通知等

問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先

医事課

住所
〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階
電話番号
082-223-8204