更新日:2023年12月27日
福祉系大学等(社会福祉士)に係る申請及び届出等について
概要
- 社会福祉に関する科目を定める省令(以下「科目省令」という。)に係る指定科目等の確認(以下「科目確認」という。)事務は、文部科学大臣及び地方厚生局長が行っています。
- 科目省令第1条又は第3条に規定する科目確認を受けようとする学校教育法第1条に規定された学校又は専修学校若しくは各種学校(以下「福祉系大学等」という。)の設置者にあっては、社会福祉士及び介護福祉士法の規定により確認を受けようとするときは申請書を、また、法令の規定により届出を要する事項についてはその届出書を、文部科学大臣及び地方厚生局長に対して提出しなければならないことになっています。
- 申請・届出は、電子媒体又は紙媒体2部を下記お問い合わせ先に提出してください。
※専修学校又は各種学校にあっては中国四国厚生局長宛て1部を電子媒体又は紙媒体で提出してください。
申請を要する事項(事前にご相談ください)
1.
大学等確認申請書(ワード:32KB)
2.
必要な書類一覧(PDF:95KB)
1.
大学等確認取消申請書(ワード:17KB)
届出を要する事項
1.大学等確認変更届出書
(ワード:32KB)/
(エクセル:80KB)
【届出を要する事項】
- 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
- 福祉系大学等の名称(福祉系大学等として確認を受けた学部、学科、コース等を含む)
- 位置(福祉系大学等として確認を受けた学部、学科、コース等の住所)
- 長の氏名及び経歴(福祉系大学等の長が変更された場合)
- 実習演習担当教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
- 校舎の概要(確認申請書に記載した演習室又は実習指導室が変更された場合)
- 実習施設及び実習指導者
- 通信養成を行う地域(通信課程の場合)
- 面接授業の実施期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設設置者の承諾書(通信課程の場合)
2.
必要な書類一覧(PDF:94KB)
留意事項
指定科目等の読替の範囲(「ソーシャルワーク演習」を「相談援助演習」という名称で開講するなど)は別途通知で定めているところですが、通知に含まれない名称で開講する場合は、授業内容が指定科目等に合致するものであるか、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課において個別に審査のうえ認定を受ける必要があります。
該当する大学等は、読替を行おうとする科目を含むカリキュラムを開講しようとする日の6か月前までに厚生労働省社会・援護局福祉基盤課まで直接照会願います。(中国四国厚生局では照会を受け付けておりません。)