2024年11月11日

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申出

 平成31年1月1日から、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。  令和3年1月1日から、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の療養費の受領委任を取り扱う施術管理者として新たに申し出する場合、「実務経験」及び「研修の受講」が必要となります。

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申出

  • 療養費の受領委任の取扱いにあたっては、受領委任の取扱規程及び関係通知必ずご確認ください。
  • 施術所が所在する県を管轄する中国四国厚生局各県事務所(広島県においては指導監査課)に申出書等及び必要添付書類を1通提出してください。
  • 「施術所の開設」、「施術管理者の変更」などの受領委任の取扱いが新規となる場合につきましては、受領委任の取扱いの申出書の受理年月日が受領委任の取扱いの開始日となりますのでご留意ください。また、「所在地の変更」につきましても原則として同様の取扱いとなります。
  • 受領委任を取り扱う施術所(施術管理者)の一覧については、受領委任の取扱規程に基づき、中国四国厚生局のウェブページで掲示を行います。ウェブページへの掲示に支障がある場合(DV(配偶者からの暴力等)やストーカー行為等)は掲示の対象としません。なお、この場合は、受領委任の申し出の際に申出書(様式第2号)の備考欄にウェブページへの掲示に支障がある旨とその理由を記載してください。

 必要な様式については、「提出書類・添付書類の様式」をご覧ください。

  必要な様式 添付書類
(1) はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師が受領委任の取扱いを受けようとするとき
  • 確約書(様式第1号)
  • 療養費の受領委任の取扱いに係る申出(施術所の申出)(様式第2号)
  • 療養費の受領委任の取扱いに係る申出(同意書) (様式第2号の2)

様式第2号の記載例
 
  • 施術所開設届又は変更届の副本の写し
  • 免許証の写し(勤務する施術者を含む)
  • 施術管理者選任等証明(様式第1号の2又は様式第1号の3)(施術管理者と開設者が異なる場合)
  • 勤務形態確認票(様式第2号の3)(複数管理又は複数勤務の場合)
  • 住民票(出張専門施術者の場合)


※令和3年1月1日から以下の添付書類が必要となります。
・実務経験期間証明書の写し
・施術管理者研修修了証の写し
※施術管理者の要件の特例に係る添付書類については、こちらをご参照ください。(研修未受講者等が対象)

(2)
施術所の名称、連絡先等又は開設者の名前、連絡先等が変更になったとき
 
  • 療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)
  • 施術所変更届の写し
(3)
施術管理者の氏名が変更になったとき
 
  • 療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)
  • 施術所変更届の写し
  • 氏名変更後の免許証の写し
(4)
施術所を廃止するとき、受領委任の取扱いを辞退するとき
 
  • 療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)
  • 施術所廃止届の写し(施術所の廃止の場合のみ)
  • 住民票等の死亡が確認できる書類(施術管理者が死亡した場合のみ)
(5)
勤務する施術者を追加するとき、勤務する施術者が退職するとき(施術管理者を除く)
 
  • 療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)
  • 施術所変更届の写し
  • 免許証の写し(勤務する施術者を追加する場合のみ)
  • 療養費の受領委任の取扱いに係る申出(同意書)(様式第2号の2)
(6)
施術所の開設者が変更になったとき
 
  • 療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)
  • 施術所開設届及び施術所廃止届の写し(法人の代表者が変更となったときはこれらに代えて登記事項証明書等(※下記参照))
  • 施術管理者選任証明(様式第1号の2又は様式第1号の3)(施術管理者と開設者が異なる場合)
(7)
受領委任の取扱いを行う業務(施術)の種類に変更があったとき(施術管理者の追加がない場合)

※施術管理者の追加がある場合は新たに上記(1)の手続きが必要となります。(受領委任の取扱いは施術管理者ごとの契約となるため)
 
  • 療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)
  • 確約書(様式第1号)(業務の種類を追加する場合)
  • 施術管理者選任等証明(様式1号の2又は様式1号の3)(施術管理者と開設者が同一ではない施術所において、業務の種類を追加する場合)
  • 療養費の受領委任の取扱いに係る申出(同意書) (様式第2号の2)(業務の種類を追加し、勤務者の業務の種類も追加する場合)
  • 施術所変更届の写し
  • 免許証の写し(勤務する施術者を含む)(業務の種類を追加する場合)
  • 実務経験期間証明書の写し(令和3年1月1日以降の申出に限る)
  • 施術管理者研修修了証の写し(令和3年1月1日以降の申出に限る)
(8)
施術管理者が変更になったとき
 
上記(1)及び(4)の手続きが必要となります。
 (受領委任の取扱いは施術管理者ごとの契約となるため)
上記(1)及び(4)と同じ
(9)
施術所の所在地が移転したとき
 
上記(1)及び(4)の手続きが必要となります。
 (現在の施術所の廃止の届出及び移転後の施術所の受領委任の申出が必要となるため)
上記(1)及び(4)と同じ
(10)
施術管理者(出張専門)の住所が変更になったとき
 
  • 療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)
  • 住民票
(11)
施術管理者(出張専門)が別の施術所で勤務することとなったとき
 
  • 療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)
  • 勤務形態確認票(様式第2号の3)
※ 必要に応じて、ここに掲げた以外の添付書類の提出をお願いする場合もあります。

登記事項証明書は、法務局のHPからオンラインによる交付請求を行うことができます。オンライン請求は手数料が安く平日は21時まで請求可能です。
 詳細については法務局のHPをご覧ください。
登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です :法務局 (moj.go.jp)



 
 提出書類・添付書類の様式 (必要なものをダウンロードして下さい)
       PDFファイル                    ワード・エクセルファイル
確約書(様式第1号)(PDF)
施術管理者選任等証明(様式第1号の2:開設者が個人の場合)(PDF)
施術管理者選任等証明(様式第1号の3:開設者が法人等の場合)(PDF)
療養費の受領委任の取扱いに係る申出(施術所の申出)(様式第2号)(PDF)
療養費の受領委任の取扱いに係る申出(同意書)(様式第2号の2)(PDF)
勤務形態確認票(様式第2号の3)(PDF)
療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等(様式第4号)(PDF)
実務経験期間証明書(PDF)
確約書(様式第1号)(ワード)
施術管理者選任等証明(様式第1号の2:開設者が個人の場合)(ワード)
施術管理者選任等証明(様式第1号の3:開設者が法人等の場合)(ワード)
療養費の受領委任の取扱いに係る申出(施術所の申出)(様式第2号)(エクセル)
療養費の受領委任の取扱いに係る申出(同意書)(様式第2号の2)(エクセル)
勤務形態確認票(様式第2号の3)(エクセル)
療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等(様式第4号)(ワード)
実務経験期間証明書(エクセル)

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任を取り扱う保険者等について

 はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任を取り扱う保険者等については、厚生労働省の関係ページをご覧ください。

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の受領委任について(通知)

 この欄に掲載されていない通知等については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

集団指導について

中国四国厚生局管内で、はり師・きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師が受領委任を取扱う旨の申出をされた施術管理者を対象に「受領委任の取扱規程」等をさらに理解していただくことを目的に、療養費の受領委任の取扱い、療養費の請求事務等に関する質的向上及び適正化を図ること目的とした集団指導を各県事務所等で行っています。
読み上げソフトの活用により資料を音声で聞き取りいただく場合は、以下の読み上げ用テキストデータをご利用ください。