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2024年11月11日
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申出
平成31年1月1日から、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。
令和3年1月1日から、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の療養費の受領委任を取り扱う施術管理者として新たに申し出する場合、「実務経験」及び「研修の受講」が必要となります。
- 施術管理者として申し出する際に必要となる要件のご案内(PDF)
- はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について(令和2年3月4日保発0304第1号)(PDF)
- 「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について」の一部改正について(令和3年3月24日保発0324第5号)(PDF)
- はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例について(令和2年3月4日保発0304第2号)(PDF)
- 「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例について」の一部改正について(令和3年3月24日保発0324第6号)(PDF)
- はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件に係る令和3年度から令和7年度までの特例について(令和3年2月10日保発0210第1号)(PDF)
はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申出
- 療養費の受領委任の取扱いにあたっては、受領委任の取扱規程及び関係通知を必ずご確認ください。
- 施術所が所在する県を管轄する中国四国厚生局各県事務所(広島県においては指導監査課)に申出書等及び必要添付書類を1通提出してください。
- 「施術所の開設」、「施術管理者の変更」などの受領委任の取扱いが新規となる場合につきましては、受領委任の取扱いの申出書の受理年月日が受領委任の取扱いの開始日となりますのでご留意ください。また、「所在地の変更」につきましても原則として同様の取扱いとなります。
- 受領委任を取り扱う施術所(施術管理者)の一覧については、受領委任の取扱規程に基づき、中国四国厚生局のウェブページで掲示を行います。ウェブページへの掲示に支障がある場合(DV(配偶者からの暴力等)やストーカー行為等)は掲示の対象としません。なお、この場合は、受領委任の申し出の際に申出書(様式第2号)の備考欄にウェブページへの掲示に支障がある旨とその理由を記載してください。
必要な様式については、「提出書類・添付書類の様式」をご覧ください。
必要な様式 | 添付書類 | ||
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(1) | はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師が受領委任の取扱いを受けようとするとき |
※様式第2号の記載例 |
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(2) | 施術所の名称、連絡先等又は開設者の名前、連絡先等が変更になったとき |
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(3) | 施術管理者の氏名が変更になったとき |
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(4) | 施術所を廃止するとき、受領委任の取扱いを辞退するとき |
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(5) | 勤務する施術者を追加するとき、勤務する施術者が退職するとき(施術管理者を除く) |
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(6) | 施術所の開設者が変更になったとき |
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(7) | 受領委任の取扱いを行う業務(施術)の種類に変更があったとき(施術管理者の追加がない場合) ※施術管理者の追加がある場合は新たに上記(1)の手続きが必要となります。(受領委任の取扱いは施術管理者ごとの契約となるため) |
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(8) | 施術管理者が変更になったとき |
上記(1)及び(4)の手続きが必要となります。 (受領委任の取扱いは施術管理者ごとの契約となるため) |
上記(1)及び(4)と同じ |
(9) | 施術所の所在地が移転したとき |
上記(1)及び(4)の手続きが必要となります。 (現在の施術所の廃止の届出及び移転後の施術所の受領委任の申出が必要となるため) |
上記(1)及び(4)と同じ |
(10) | 施術管理者(出張専門)の住所が変更になったとき |
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(11) | 施術管理者(出張専門)が別の施術所で勤務することとなったとき |
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※登記事項証明書は、法務局のHPからオンラインによる交付請求を行うことができます。オンライン請求は手数料が安く平日は21時まで請求可能です。
詳細については法務局のHPをご覧ください。
登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です :法務局 (moj.go.jp)
提出書類・添付書類の様式 (必要なものをダウンロードして下さい)
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任を取り扱う保険者等について
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任を取り扱う保険者等については、厚生労働省の関係ページをご覧ください。
はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の受領委任について(通知)
- はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて(平成30年6月12日保発0612第2号)(PDF)
- はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の審査委員会の設置基準について(平成30年6月12日保発0612第3号)(PDF)
- はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する指導及び監査について(平成30年6月12日保発0612第4号)(PDF)
- 「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について(令和2年3月4日保発0304第3号)(PDF)
- (参考)はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて(平成30年6月12日保発0612第2号)(改正反映版)(PDF)
- 「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について(令和2年11月25日保発1125第7号)(PDF)
- 「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について(令和3年3月24日保発0324第2号)(PDF)
- 「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について(令和3年4月28日保発0428第1号)(PDF)
- (参考)はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて(平成30年6月12日保発0612第2号)(改正反映版)(PDF)
- 「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について(令和4年5月31日保発0531第3号)(PDF)(新旧対照表(PDF))
- 「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について(令和6年2月9日保発0209第2号)(PDF)
- 「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和6年11月6日事務連絡)(PDF)NEW
集団指導について
中国四国厚生局管内で、はり師・きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師が受領委任を取扱う旨の申出をされた施術管理者を対象に「受領委任の取扱規程」等をさらに理解していただくことを目的に、療養費の受領委任の取扱い、療養費の請求事務等に関する質的向上及び適正化を図ること目的とした集団指導を各県事務所等で行っています。
読み上げソフトの活用により資料を音声で聞き取りいただく場合は、以下の読み上げ用テキストデータをご利用ください。
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