中国四国厚生局 > 地域包括診療加算及び地域包括診療料の施設基準に係る研修実績の届出
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更新日:2020年4月3日
区分 | 項目 | 届出対象 |
2年ごとに届出を行うこととされている要件(概要) |
届出に必要な様式 | |
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基本診療料の施設基準 | 初・再診料 | 地域包括診療加算 | 当該施設基準の届出に係る診療報酬の算定開始年月日から2年が経過する保険医療機関 | 当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師を配置している。 |
研修を受講したことが分かる書類 |
特掲診療料の施設基準 | 医学管理等 | 地域包括診療料 | 当該施設基準の届出に係る診療報酬の算定開始年月日から2年が経過する保険医療機関 | 当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師を配置している。 |
研修を受講したことが分かる書類 |