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- 地域包括診療加算及び地域包括診療料の施設基準に係る研修実績の届出
2020年4月3日
地域包括診療加算及び地域包括診療料の施設基準に係る研修実績の届出
- 地域包括診療加算及び地域包括診療料の施設基準を届け出ている保険医療機関は、所定の研修を受講した上で2年ごとに届出を行う必要があります。
- 「2年ごとに届出を行うこととされている要件」を満たしているか、貴院で必ず確認してください。
- 施設基準の要件を満たしていない場合、速やかに辞退の届出をしてください。
- 詳細については、告示・通知等をご確認願います。
区 分 | 項 目 | 届出対象 | 2年ごとに届出を行うこととされている要件(概要) | 届出に必要な様式 |
---|---|---|---|---|
基本診療料の施設基準 (初・再診料) |
地域包括診療加算 | 当該施設基準の届出に係る診療報酬の算定開始年月日から2年が経過する保険医療機関 | 当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師を配置している。 |
研修を受講したことが分かる書類 |
特掲診療料の施設基準 (医学管理等) |
地域包括診療料 | 当該施設基準の届出に係る診療報酬の算定開始年月日から2年が経過する保険医療機関 | 当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師を配置している。 |
研修を受講したことが分かる書類 |
告示・通知等
- 令和2年3月5日付け保医発0305第2号「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(抜粋)(PDF)
- 令和2年3月5日付け保医発0305第3号「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(抜粋)(PDF)
- 平成30年7月10日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その5)」(抜粋)(PDF)
- 平成30年3月5日付け保医発0305第2号「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(抜粋)(PDF)
- 平成30年3月5日付け保医発0305第3号「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(抜粋)(PDF)
- 平成29年2月23日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「平成28年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」(抜粋)(PDF)
- 平成27年2月3日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その12)」(抜粋)(PDF)
- 平成26年7月10日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その8)」(抜粋)(PDF)
お問い合わせ先
- お問い合わせは、各県事務所等の連絡先へお願いします。