中国四国厚生局 > 地域包括診療加算及び地域包括診療料の施設基準に係る研修実績の届出

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更新日:2020年4月3日

地域包括診療加算及び地域包括診療料の施設基準に係る研修実績の届出について

  • 地域包括診療加算及び地域包括診療料の施設基準を届け出ている保険医療機関は、所定の研修を受講した上で2年ごとに届出を行う必要があります
  • 「2年ごとに届出を行うこととされている要件」を満たしているか、貴院で必ず確認してください。
  • 施設基準の要件を満たしていない場合、速やかに辞退の届出をしてください。
  • 詳細については、告示・通知等をご確認願います。

 

区分 項目 届出対象

2年ごとに届出を行うこととされている要件(概要)

届出に必要な様式
基本診療料の施設基準 初・再診料 地域包括診療加算 当該施設基準の届出に係る診療報酬の算定開始年月日から2年が経過する保険医療機関 当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師を配置している。

別添7(pdf)
様式2の3(pdf)

研修を受講したことが分かる書類

特掲診療料の施設基準 医学管理等 地域包括診療料 当該施設基準の届出に係る診療報酬の算定開始年月日から2年が経過する保険医療機関 当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師を配置している。

別添2(pdf)
様式7の7(pdf)

研修を受講したことが分かる書類

 

告示・通知等 

お問い合わせ先