更新日:2023年9月1日
診療報酬関係疑義照会(徳島)
疑義照会方法
・診療報酬等に関するご質問は、下記の「疑義照会送信フォーム」により四国厚生支局徳島事務所へ送信してください。
・当フォームは疑義照会専用です。疑義照会以外のものは送信しないでください。
照会にあたっての留意事項
・事前に告示・通知をよく確認した上でご照会ください。
・この「疑義照会送信フォーム」には、WordファイルやPDFファイルの資料を添付することはできません。また、情報セキュリティの都合上、ファイルストレージサービスを利用し、そのURLを貼り付けることもお控えください。
・資料がある場合は、この「疑義照会送信フォーム」を用いず、四国厚生支局ホームページに掲載している「診療報酬に関する質問票」に照会事項を記入し、資料を添付して、「郵便」により四国厚生支局徳島事務所へ送付してください。
・整理の都合上、「疑義照会送信フォーム」1件につき、一つの照会内容となるようご協力願います。
・電話による照会は、照会内容が十分に把握できない場合がありますので、できる限りお控えくださいますようお願いします。
・この「疑義照会送信フォーム」は、送信側に送信履歴が残らないため、送信記録の保管を希望される場合は、送信前に表示される「内容確認」画面をプリントアウト等し保管してください。
次のような事項については、四国厚生支局では所管しておりませんので、照会はご遠慮ください。
・自由診療(自費診療)や医師(歯科医師)の医学的判断(診断、治療、検査、投薬の内容等)に関すること。
・診療拒否に関すること。
・介護保険制度や公費負担に関すること。
・医療機関・薬局の管理に関すること。
・医療法における病院等の広告(ホームページ、看板等)規制に関すること。
回答について
・回答は、電話又は疑義解釈資料の四国厚生支局ホームページ掲載により行います。
・内容によっては、回答に時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承願います。
疑義照会送信フォーム(「区分番号」欄以外は必須入力です)