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更新日:2013年3月18日

社会保険庁廃止に伴う北海道厚生局への業務移管について

  • 平成22年1月の社会保険庁廃止に伴い、これまで北海道社会保険事務局等で実施していた年金関係業務の一部が北海道厚生局に移管されます。
  • 今回の業務移管に伴い年金管理課を新設します。


国民年金に係る市町村の法定受託事務、協力・連携事務との関係について

  • 市町村が実施している国民年金などの「法定受託事務」の内容については、社会保険庁廃止後も、現在と変更はありません
  • また、市町村の「協力・連携事務」についても、引き続き、実施を依頼することとしており、市町村との間での具体的な調整については、日本年金機構の年金事務所等が中心となって行うことになります。
    ※戸籍情報や所得情報の提供に関し、市町村の協力を得ることが難しい状況が生じた場合、地方厚生局がサポート
    (参考)国民年金法等において、「市町村長は、国から委任を受けた機構に対して、被保険者等の戸籍について、無料で証明を行う」「機構は、官公署に対し、被保険者等の氏名、住所、資産・収入の状況等について、資料の提供等を求める」ことができることとされており、法的には、機構が直接、市町村から提供を受けることは可能。
  • なお、市町村への事務費交付金については、今後は厚生労働省(年金局・地方厚生局)から交付されることとなりますが、市町村の「協力連携計画書」の作成等において、年金事務所等が主体的に関わる仕組みを構築する方針としています。
    地方厚生局は交付金の申請窓口、協力連携計画書の受領、審査、年金局は交付金の支払いを行います。

照会先

年金管理課 011-709-2311(内線3953)

市町村と地方厚生局等との関わり

社会保険審査官への審査請求について

  • 厚生年金保険法、国民年金法等に基づく審査請求については、社会保険庁廃止後は1.厚生労働大臣がした処分と2.日本年金機構がした処分が対象になります。
  • 上記1.及び2.のいずれも審査請求先は「社会保険審査官」で変わりませんが、社会保険庁廃止に伴い、審査官の配置が北海道社会保険事務局から北海道厚生局に変わります。
  • 審査請求は、北海道厚生局のほか、日本年金機構の北海道ブロック本部や年金事務所等※を窓口として行うことができます。
    ※全国健康保険協会、健康保険組合、厚生年金基金など
  処分者 審査請求先 審査請求の窓口
これまで
(平成21年12月まで)
  • 社会保険庁長官
  • 社会保険事務局長
  • 社会保険事務所長
社会保険審査官
(社会保険事務局に配置)
  • 社会保険事務局
  • 社会保険事務所
社会保険庁廃止後
(平成22年1月から)
  • 厚生労働大臣
  • 日本年金機構
社会保険審査官
(地方厚生局に配置)
  • 地方厚生局
  • 日本年金機構のブロック本部
  • 日本年金機構の年金事務所 など

※社会保険庁廃止前に受付けられた事案は厚生局へ引継がれますので、新たに手続する必要はありません。

照会先

社会保険審査官 011-796-5158

平成22年1月からの北海道厚生局の組織について

お問い合わせ

社会保険審査官室 

〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西2丁目15番1号 野村不動産札幌ビル2階

電話番号:011-796-5158