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更新日:2024年2月26日

令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

令和5年3月31日まで経過措置が設けられた施設基準について

 令和4年度診療報酬改定に伴い令和5年3月31日までの経過措置が設けられた施設基準について、令和5年4月1日以降に引き続き算定する場合には、令和5年4月14日(金)【必着】までに再度施設基準の届出が必要となります。詳細は下記事務連絡をご覧ください。
 また、令和5年4月1日以降施設基準を満たさない場合は、届出区分の変更や辞退届の提出が必要となりますのでご留意ください。

 新型コロナウイルスに係る実績の取り扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)(令和2年8月31日事務連絡)」をご参照ください。

届出様式

基本診療料

項番 施設基準名称 経過措置に係る要件(概要) 引き続き算定する施設基準 届出が必要な様式(PDF) 届出が必要な様式(ワード・エクセル)
1 精神科急性期医師配置加算1
  • ・令和4年3月31日時点で旧医科点数表A311に掲げる精神科救急入院料の届出を行っている病棟であって、同日後も当該入院料を算定するものについては、令和5年3月31日までの間に限り、精神保健指定医配置に係る基準を満たしているものとする。
    ・令和4年3月31日時点で現に精神科急性期医師配置加算1の届出を行っている病棟であって、同日後も当該入院料を算定するものについては、令和5年3月31日までの間に限り、精神保健指定医配置に係る基準を満たしているものとする。
精神科急性期医師配置加算1
2 救命救急入院料の注11等に規定する
重症患者対応体制強化加算
  • 急性期一般入院料1に係る届出を行っている保険医療機関については、A200-2急性期充実体制加算に係る届出を行っていない場合であっても、令和5年3月31日までの間に限り、別添7の様式42の7にその理由及び今後の届出予定を記載することをもって、当該届出を行っているものとみなす。
救命救急入院料の注11等に規定する重症患者対応体制強化加算
3 地域包括ケア病棟入院及び地域包括ケア入院医療管理料
(一般病床に限る。)
  • 令和4年3月31日時点で、地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている病棟については、令和5年3月31日までの間に限り、なお従前の例によることができる。
    ※在宅要件(在宅療養支援病院又は在宅療養後方支援病院、訪問看護ステーションにかかる要件)又は救急要件(第二次救急医療機関又は救急告示にかかる要件)のどちらかのみ満たしていればよい。
地域包括ケア病棟入院料1~4

地域包括ケア入院医療管理料1~4

特掲診療料

項番 施設基準名称 経過措置に係る要件(概要) 引き続き算定する施設基準 届出が必要な様式(PDF) 届出が必要な様式(ワード・エクセル)
1 画像診断管理加算3に関する施設基準
  • 令和4年3月31日時点で画像診断管理加算3の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、人工知能関連技術が活用された画像診断補助ソフトウェアの適切な安全管理に係る要件を満たしているものとする。
画像診断管理加算3
2 救急患者精神科継続支援料
  • 令和4年3月31日時点で救急患者精神科継続支援料の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、人員配置に係る基準を満たしているものとする。
救急患者精神科継続支援料
3 人工腎臓にかかる導入期加算2
  • 令和4年3月31日時点で導入期加算2の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、2の(2)のイ、ウ及びエの基準を満たしているものとする。
   ア 関連学会の作成した資料又はそれらを参考に作成した資料に基づき、患者ごとの適応に 応じて、腎代替療法について、患者に対し十分な説明を行っていること。
  イ 腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が配置されていること。
  ウ 腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が、導入期加算3を算定している施設が実施する腎代替療法に係る研修を定期的に 受講していること。
  エ 区分番号「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去1年間で24回以上算定していること。
 
人工腎臓にかかる導入期加算2
 

届出について

  • 届出は、1部提出してください。
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お問い合わせ

医療課

〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階

電話番号:011-796-5105

 受付時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く)
※12時00分から13時00分までの間は、担当職員が不在にしている場合がありますので、可能な限り12時00分から13時00分までの間を避けてご連絡をお願いいたします。